【お客様のキャッシュフロー―H24.1月の源泉納期特例と労働保険料―】 | Akko☆女性社労士~徒然日記

Akko☆女性社労士~徒然日記

妊娠中に離婚して早くも23年。28歳、産後4ヶ月から勉強を始め、社労士と行政書士の資格を取って就職→2006年に独立開業,現在17年目。

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こんにちは。
いよいよ年末調整の時期ですね。

当事務所分は早々に年末調整を終えました。

231212_1.jpg

昨年から、16歳未満の扶養親族は扶養控除から外されることになったので
書式が変わりました。

詳細を見ると、
231212_2.png

上の欄が、16歳以上(H8.1.1以前生まれ)の扶養親族を記入する欄が5人分。

下の欄は、16歳未満(H8.1.2以後生まれ)の扶養親族を記入する欄が3人分。

書式が変わっても、もともとのスタイルから少ししか変化していないので、
16歳以上の扶養親族が5人もいたら大変なのに、スタイルがそのままだからこうなってしまっている。

そして、16歳未満の扶養親族が3人を超える場合がある(実際にあった!)のに、
3人までしか書けない。

困ったあげく、隣の住所欄に書いてくる人もいます。
なんとなく、2枚書くのも大変だし…

いくら少子高齢化といえ、子だくさん家族もいますし、
そもそも16歳以上の扶養親族が5人もいる方が非現実的な気がしますが…

こういうスタイル、もう少し何とかならないモノか…


年末調整と言えば、「源泉所得税の納期特例」も関係してきます。
中小事業者であれば、おおむね6カ月に1回、源泉所得税を納めているはずなので、
おそらく来年1月20日の納期限というパターンが多いはずです。

この承認を受けるには、、国税庁のHPによれば、


[概要]
○ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請について
 源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、
この申請は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、
給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税について、
次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。


1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税・・・7月10日
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税額・・・翌年1月10日

○ 納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出について

 源泉所得税の納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者が、
7月から12月までの間に徴収した源泉所得税の納期限を翌年1月20日(通常は1月10日)
とする特例制度を受けるために行う手続です。

(以上抜粋)





年末調整の際に、
「前回の1月~6月は〇〇〇〇円でした。
今回もそのくらいはキャッシュアウトしますので、資金繰りにご注意くださいね!」

「なお、1月31日にも労働保険料の第3期分が、〇〇〇〇円になりますので、そちらもお忘れなく…」

なーんてアナウンスをしておいたら
お客様に大変喜んでいただけております。


経営者は、損益も大事だけど、キャッシュフローも重要視しています。

でも、同じ銀行口座に入っていると、「預り金」という発想がどうしても薄れてしまいます。

だからこそ、そのあたりをご案内しておくのも、
給与計算を請け負う立場の社労士がするべきだと思っています。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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