【中川恒彦さんの研修~H22.4月労基法改正について~】 | Akko☆女性社労士~徒然日記

Akko☆女性社労士~徒然日記

妊娠中に離婚して早くも23年。28歳、産後4ヶ月から勉強を始め、社労士と行政書士の資格を取って就職→2006年に独立開業,現在17年目。

仕事以外の趣味はランニング‍とゴルフ⛳️ハワイ✨飛行機✈️組
フライングホヌ3機搭乗コンプ✨
✈️JAL JGC ♥️
✈️ANA SFC

今日は、あの中川恒彦さんがどういう方なのかお会いしてみたくて参加してみました。
【労働基準法改正】セミナー。

基本的には、自分で勉強したとおりでありました。
ですが、発見した☆ということが数点ありました。
ここで少しご紹介します。

1.中川さんは行政に対する【なぜ?】が多かった(笑)
...まこれはいいですかね、ちょっと毒舌で途中、若干面白かったですが...。

2.時間外労働の限度基準(月45時間、年間360時間(変形労働時間制は別ね))を超える時間外労働に対する割増賃金率については25%を上回る労使協定を結ぶよう努力義務を課す。
...要するに義務ではないのです。(中小企業も入ります)

3.残業が1ヶ月60時間を超えた場合は、1.5割増しの賃金になる。
または、引き上げ分の割増賃金に代えて、有給休暇の付与も可能。(中小企業は今のところ除外)

ただし、この60時間の中に休日出勤(1.35増し)は入らないというから、
休日の置き方によっては、60時間を超える残業がないようになるかもしれません。
つまり、
週5日、1日8時間勤務の事業所が
法定休日を土曜日にして、その日8時間勤務し、
法定外休日を日曜日にして、その日は休んでいれば、
土曜日は全部法定休日出勤となり、8時間を超えなければ時間外労働はないわけです..
つまり、月間60時間のカウントに入らない!
モチロン、日曜日に出勤すれば、当然時間外労働になってしまうので
月間60時間のカウントには入ってしまいます。

だから、極端な中川先生の話によれば、休日の定め方で
【その週の最後の休日の1つ前の休日を法定休日とする】
とすれば、上記のようなことになり、60時間を超えることが少なくなるのではないか?
と熱弁していました。
実際問題、どこまでやるかは微妙ですね。

代替休暇の件はもっとややこしいので明日に記載します。

4.年次有給休暇のうち5日分は時間単位で付与する。
(これについては前にブログで書きました)

にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
これを読んでくださったみんなに感謝☆感謝☆
今日も【“愛”の1クリック】よろしくお願いします♪☆

人気ブログランキングへ
人気ブログランキングへ