【商業登記】本店の表示の変更登記について | 弁護士石井一旭のよしなしごと

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四条烏丸法律事務所・弁護士石井一旭のブログです。
ゴクマレに書いている個人的備忘録ですが、
これもいつか誰かを暖めうるかもしれません。
一隅を照らす、これ即ち国宝なり。

備忘録です。

 

「本店の移転」ではなく「本店の表示変更」の登記の依頼がありました。

 

これ、これまで〇〇マンションだったのが、オーナーの変更で△△マンションに変わった、であるとか、

あるいはこれまで登記されていた建物の表記を付け加えたり逆に取り払ったり、といったケースが挙げられます。

 

ところが商業登記関係の書籍をひっくり返しても「本店移転登記」の説明はあっても

「本店の表示変更」の説明はどこにも見当たらず。

 

仕方がないので推測で以下のような形で提出したら、無事通りました。

 

1.登記の事由    本店の変更

1.登記すべき事項  令和●年●月●日次のとおり変更 

           本店 京都市✕✕区●●町111番地

1.登録免許税    金3万円(登録免許税法別表第一・二十四・(一)ツ)

1.添付書類     委任状            

           本店の表示の変更を決議した取締役会議事録

 

登録免許税は本店に関わるものということで(一)ヲではないかとの疑義が法務局から出されましたが、

ヲは「本店若しくは主たる事務所又は支店若しくは従たる事務所の移転の登記」であって

「本店の表示の変更の登記」はこれに該当しないので、「その他変更」のツで良いということになりました。