物価高騰支援給付金 | 豊田耕一blog「田舎での子育て」

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次の世代にツケを回さない!ために、
4人の息子の父親として、市議会議員として、
敦賀の子どもたちのために日々奮闘しています。

いつものように朝5時からグループホームの朝食を作って片付けをしていると、市民の方から「周りの人は10万円もらえるのに、私には書類が送られて来ないのは何故か?」というお問い合わせがありました。

 

同様の問い合わせは、先日もボクシングジムでトレーニングしている時にもありましたので、少しここで内容を紹介させて頂きます。

 

市民の方々からお話を聞かせて頂くと「物価高騰支援給付金」のことだと分かり、その方々の収入等を確認させて頂いたところ、残念ながら給付の対象にはならないことが分かりました。

 

敦賀市の場合ではありますが、「物価高騰支援給付金」は、物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への負担軽減を図るため、1世帯あたり10万円を支給するもので、対象となる住民税均等割のみ課税世帯には、今月14日に口座等を記入する確認書が郵送されていますので、確認書に必要事項を記入して、今年の4月30日までに返信用封筒で送付して頂きます。なお、給付金の振り込みは、確認書が届いてから2、3週間後になるようです。

 

昨年末に、ご連絡頂いた方からも「7万円もらえないのは何故か?」というご質問を頂きましたが、その時は、住民税非課税世帯に一世帯7万円を追加給付する事業でありました。

 

そして、明日から始まる3月定例会の補正予算においても「非課税世帯等物価高騰支援給付金」が計上されました。

 

こちらの予算は、令和5年度の非課税世帯等に対する給付金の対象世帯でなく、令和6年度に新たに住民税が非課税等になった世帯に給付金を支給するもので、予算額が8,750万円となっており、給付金を支給するための事務費が約800万円となっています。

 

給付されない市民の方々からは「真面目に働いても生活が厳しいのに、敦賀市は助けてくれない。豊田さん何とかならないのですか?」とおっしゃって頂くのですが、このような施策は全て国から言われているもので、費用も全て国庫支出金となっています。

 

ちなみに、個人住民税(市民税・県民税)の非課税とは、正確には「所得割がかからない人」と「均等割と所得割がかからない人」の2種類に分けられます。

 

敦賀市の非課税の範囲については、敦賀市のホームページを引用させて頂きます。

(1)次の人には、市県民税はかかりません

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦、またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人(令和2年度までは125万円以下の人)

(2)次の人には、市県民税の所得割はかかりません。

前年中の総所得金額が「35万円×(本人+被扶養者の人数)+10万円+32万円」以下の人(令和2年度までは10万円の加算なし)
(ただし、扶養者がいない場合は、32万円の加算はありません。)

(3)次の人には、市県民税の均等割はかかりません。

前年中の合計所得金額が「28万円×(本人+被扶養者の人数)+10万円+16万8千円」以下の人(令和2年度までは10万円の加算なし)
(ただし、扶養者がいない場合は、16万8千円の加算はありません。)

 

住民税非課税世帯は60歳以上で上昇する傾向にありますが、年金受給世帯は収入が減少しがちなため、非課税世帯の割合は年代に比例して上昇します。このことからも、給付金が本当に困っておられる市民のみに届くのかは疑問が残ります。