毎度、何をネタにするか判らぬ暴れ老脳だが、けふ(今日)は、以前から、もう結構長く心に萌(きざ)して持って居る、
『夫婦別姓問題・・・』
などと云う、柄にも無い問題を俎板の上に乗せて、ジジイの持論などを暫し・・・(汗)
と云うのも、ジジイが、『Bolivia での彷徨い』などと云うバカ遊び紀行駄文に苦闘して居た先般(=一週間ほど前か・・・?)、札幌高等裁判所に於ける控訴審で、
『同性婚を認めないのは、憲法違反状態と云える・・・!』
との判決が下されたと報じて居たが、この『同性婚問題』よりも遥か前から議論されて居るのが、
『結婚する夫婦は、二人揃ってどちらか一方の姓(=苗字)を名乗らなければならない・・・!』
とする『民法750条』の規定が、特殊な国際結婚の場合にのみ、『戸籍法』の中で、夫婦が別の姓を名乗ることが認められて居ると云う特例以外は、『法の下の平等』を謳った日本国憲法に違反して居り、
『今の時代に合わず、夫婦が、結婚後も、独身時代の姓を名乗れるように法改正すべきだ・・・!』
と云う議論が、もう結構永く論じられて来て居ると、このジジイの脳は記憶して居ると想って居るのだが、これって、そんなに難しい問題か・・・?!
(画像は、toyokeizai.net より拝借)
まあ・・・、先に挙げた『同性婚問題』は、ジジイなど、特段、個人の性的嗜好に興味も無いので、
『お好きにどうぞ・・・!』
としか想って居ないから、殊更、その是非を論じようとは想わないが、殊、
『夫婦別姓を可能にする法の改正・・・』
と云う問題に為ると、一言申し上げたくなる次第で・・・!
と云うのは、最早、出産可能年齢を過ぎた男女が結婚して、お互いが前からの姓を名乗って社会に存在されようが、それは一向に構わないが、殊、これが、
『子どもを授かろうと想う若い夫婦や、その可能性の有る年齢の夫婦の結婚・・・』
となると、
『じゃあ・・・、結婚後に産まれて来た子供は、父親、母親の姓のどちらを名乗るのか・・・?!』
と云う問題は、産まれた子供にとっては、非情に難しい(=困った)問題に為りはしないか・・・?!
都合4人の子供を育て、その間、他人が『バカか・・・?!』と嗤うほど、PTAと云う保護者団体の役員をさせられ続けたお陰で、多くの子供たちの成長期を観察させて貰う機会を得たジジイには、この難しさは、幼少年期の子供の情操(=情緒)形成に、
『視えない形で、大きく影響を与える・・・?!』
と云う確信に似た懸念が浮かぶのだが、今、この問題を、口角泡を飛ばす勢いでこの論を、然も後進国だと云わんばかりに力説されて居る
『先進論者の方々・・・(?)』
は、果たして、そこまで考えて論じて居られるのだろうか・・・?!
この『夫婦別姓容認論』が生れた背景には、『男女雇用機会均等法』などに依る
『女性の社会進出の隆盛・・・』
も大きく起因して居るのだろうが、そこだけでこの論を論じ、その先に派生する諸々の現象をも深く考察した上での『妙案』を編み出すことが必要だと想うのは、この心配性ジジイだけか・・・(汗)
尤も・・・、此処まで少子化が進んで、更に今後も晩婚化や未&非婚化が進む中では、ジジイの心配など取るに足らない懸念にしかならないだろうが、その内、これが合法化された暁には、産まれて来る我が子に、
『第一子目は父親の姓を名乗らせ、第二子には母親の姓を名乗らせる・・・!』
なんて珍兄弟姉妹が現れたりして、面白いかもなあ・・・(笑)
そうなりゃ、最低でも二人の子供を設ける夫婦が増える可能性も有ると考えると、『合計特殊出生率』の向上に貢献してくれるから、逆に、早く認めた方が得策ってことか・・・?!
しかし・・・、『同性婚未認定』の憲法違反問題と云い、この『夫婦別姓容認問題』と云い、世の中、増々ややこしい時代になって行きますなあ・・・(笑)
(画像は、times.abema-tv.jp より拝借)
Nipponの民法では、封建時代のように、
『必ず夫側の姓を名乗らなきゃいけない・・・!』
とは謳って居ないのだから、要は、夫婦に為る二人の覚悟の問題では無いのか・・・?!
ジジイなど、今回の『Bolivia行脚』で、末っ子長男から、
『何だか怪しい女性・・・(笑)』
を紹介された際、その女性が二人姉妹で、90歳でご健在の御祖母ちゃんから、
『どっちかに養子を・・・!』
と云われて居ると聴いたので、空かさず、息子を指差し、
『養子にどうぞ・・・!』
と云ったら、云われたご当人が、
『だって・・・、(ジジイ家の)苗字が勿体ないじゃ無いですか・・・?!』
と云われたので、
『先祖が欲張った苗字のお陰で、私が大迷惑して来たのだから、何の未練も有りませんよ・・・!』
と宣ったら、当の彼女の方が戸惑って居られたが・・・(笑)
ジジイに云わせれば、苗字などと云うのは、
『惚れた異性との結婚(=人生)と比べる問題か・・・?!』
と云いたくなるのだがなあ・・・(笑)
もう一言云わせて貰えば、
『結婚と云う人生最大の節目に、腰(=覚悟)が据わって居ない・・・!』
とも云いたくなるのだが・・・!
ジジイが昔関わった(=ご厄介になった・・・汗)『公職選挙法の施行令』には
『通称使用制度・・・』
と云う妙案が有ったが、民法にも戸籍法にも、この『通称使用』を認めれば、殊は一挙に解決すると想うのだが、そんな議論はまだ出て来ませんな・・・(笑)
【公職選挙法施行令・第八十八条の 五第七項、第八十九条第五項】
≪ 候補者の氏名を「戸籍に記載されている氏名(本名)」と規定する一方で、「本名に代わるものとして広く通用している」ことを条件に『通称の使用』も認めている・・・。≫
(=『アントニオ猪木氏などタレント議員が、その例だ・・・!)
これを、一般国民向けに少し工夫して準用すれば、何も殊難しく燥ぐ話では無いと想うがなあ・・・?!
仕事でキャリアを積んで、どうしても生来の姓を名乗りたいので有れば、その姓の下に、必要に応じて、
『本姓・・・』
を添え書きすれば善いだけの話だと想うがな・・・!
芸能人だって、
『芸名名刺と本名名刺・・・』
を、上手に使い分けて居るではないか・・・(笑)
それに、産まれてこの方、二十年以上も名乗って来た苗字なら、『公選法』が謳う
『本名に代わるものとして、広く通用して居る・・・!』
と云う条項も、文句は云えまいし・・・(笑)
この問題で一番重要なのは、その先(=子供)世代に与える
『心的影響への熟考・・・』
だと云うことを、忘れては居ないか・・・?!
何も、世界的風潮が全部正しいとは限らないと、そろそろ気付けよ・・・!
自国が一千年以上も築いて来た
『家庭(族)文化の佳い点・・・』
をも、全部蔑視する『西洋カブレ』には、辟易するわい・・・!
西洋には、わざわざ、我が子供に
『○○Jr.・・・』
と云う名を冠ぶす親も居るのだぞ・・・(笑)
などと・・・、またけふも、要らぬ勝手な講釈を垂れてしまいましたが、若し読んで頂いて居りましたら、感謝申し上げます・・・(謝&拝)