遺言書保管制度という国の制度があります。
この制度においては、遺言者から申出があった場合に、遺言者の死亡後、その申請に係る遺言書を保管している旨を遺言者が指定した者に通知(指定者通知)しています。
この通知の対象者として指定することができる人は、今まで、遺言者の推定相続人、受遺者等、遺言執行者等のうち1人に限定となっていました。
ところが、昨年2023年10月からは、上記の者に限定せず、人数も3人までに拡大となりました。
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