遺言書保管制度における指定通知について | 幸せになるためのお手伝い!女性FPのブログ

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労務・人事研修、お金に関するセミナーを担うFP(AFP、日本ファイナンシャルプランナー協会会員)です。人事労務セミナー、管理職研修講師を、お金に関するセミナー、節約セミナー、シングルマザー対象のライフプランセミナー、それらの執筆をしています。

遺言書保管制度という国の制度があります。

 

この制度においては、遺言者から申出があった場合に、遺言者の死亡後、その申請に係る遺言書を保管している旨を遺言者が指定した者に通知(指定者通知)しています。
 

この通知の対象者として指定することができる人は、今まで、遺言者の推定相続人、受遺者等、遺言執行者等のうち1人に限定となっていました。

 

ところが、昨年2023年10月からは、上記の者に限定せず、人数も3人までに拡大となりました。

 

 

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「オフィス輝歩」

女性のキャリア関係、経理・労務・人事関係の得意なFP(日本ファイナンシャルプランナー協会会員)のオフィスです。セミナー講師(人事労務に関するセミナー、お金に関するセミナー、管理職研修等執筆お金に関するライフプランニング節約・お金に関する知識、その他)主に行っています。