昨年10月からの社会保険適用範囲拡大は、常時100人超の中小企業における短時間労働者についても、常時500人超の企業と同様に適用されることとなりました。
令和4年10月からは常時100人超の事業所も、500人超事業所と同様に、4分の3基準(パート・アルバイト等のうち、「1週間の所定労働時間」と「1か月の所定労働日数」のどちらも正社員の4分の3以上であれば社会保険に加入)に満たない短時間労働者を①~③にて加入させることになりました。
①週の所定労働時間が 20 時間以上あること
②賃金の月額が 8.8 万円以上(注参照)であること
③学生でないこと
さらには、令和6年10からは、常時50人以上超の中小企業においても同様の扱いとなります。
今後、パート等の方の社会保険適用範囲はますます拡大する動きが予想されます。
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経理・労務・人事関係の得意なFP(日本ファイナンシャルプランナー協会会員)のオフィスです。セミナー講師(人事労務に関するセミナー、お金に関するセミナー)、執筆(経理労務関係、FP関係、子どもの教育関係、その他)を主に行っています。