昨年の10月から社会保険の適用範囲が拡大しています。
有期契約の2か月要件が変更になっています。
それまでは、雇用契約2か月以内の期間を定めて使用される者は適用除外とされており、その所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合にはその時点からの加入となっていました。
令和4年10月からは、雇用期間が2か月以内である場合であっても、次の①②のいずれかに該当するときは、定めた期間を超えることが見込まれることとして取り扱うこととし、最初の雇用期間を含めて、当初から被保険者の資格を取得します。
①就業規則、雇用契約書等その他書面においてその契約が更新される旨又は更新される場合がある旨が明示されていること
②同一の事業所において同様の雇用契約に基づき雇用されている者が更新等により2か月を超えて雇用された実績があること
※ただし、①②のいずれかに該当するときであっても、労使双方により、2か月を超えて雇用しないことについて合意しているときは、定めた期間を超えて使用されることが見込まれないこととして取り扱います。
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