「アロマは○○に効きますか?」
「クレイでシミは消えますか?」
こういうご質問頂いても
薬機法とかあるから答えられない
のですよね。
気持はすごくわかるのですが。
薬機法って?
「薬機法」というのは正確には
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」
という長ったらしい名称の法律で、
化粧品を含めた医薬品などのことを
細かく取り決めた法律になります。
薬機法には、
アロマみたいな医薬品でないものが
さもそうであるように受け止められる表現は
してはいけないと書かれています。
なので、
先ほどの質問のような「○○に効く」なんて表現は
アロマセラピストとしては出来ないんですよね。
症状を和らげる働きが期待できる
精油の紹介くらいは出来るんですが。
だから、
「○○って精油ががんに効くって
きいたんですケド!」
って言われても、
「私もそう聞いたことあります~~」
としか答えようがないんですね。
ノリの悪い奴で
ほんと申し訳ないんですが
医師法って?
薬機法もそうですけど、
医師法なんてものもあって、
熱が出て咳が出て、、、なんて人に
「それ、風邪ですね」とか言っちゃうと、
医師法違反になってしまうのです。
「病気の診断が出来るのは
医師免許を持った医者だけ」って
書かれているのでね。
アロマもクレイも“医療”ではない
“セラピー”って日本語に訳すと
“療法”だからちょっと紛らわしいですよね。
でも、どちらも医療ではないので、
「○○に効く」とか
「○○が治る」とか言うことはできません。
また、化粧品は
「効果効能をうたってはいけない」ということも
薬機法に書かれています。
細かいことはココには書きませんが
調べれば調べるほどがんじがらめな気分。
正直、知らないほうが良かった、、?
なんて考えが頭をよぎることもあります。
でも、
私のところに来てくださる方々は
やっぱりまじめな方ばかり。
類ともってやつでしょうか
そういう方々が今後
人様にお伝えする立場になったときに
きちんと線引きが出来るよう
そのあたりもしっかりと
お伝えしていきたいと思っております。
はっきりと言えないことが多いのも
事実ではあるのですが、、、
「日々の暮らしを健やかに」
これからも自分が心地よいと思える環境を整え、
それを望む方々にお届けしていきますね!
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