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先日受講した、手作りコスメのお師匠である晶子さんが、専門家を招いて開催して下さった『薬機法』の勉強会
“薬機法”だけではなく、いち個人事業主でもしっかり認識しておかなければいけない“広告法務”に関しても、専門家として実例を交えて、とても分かりやすくお話してくださいました。
レポ①の“薬機法”についてはコチラ
今回講師を務めてくださったのは、行政書士・薬事コンサルタントの早川先生です
午前に受講した“薬機法”に関してはまだ多少なりとも知識があったものの、午後の“広告法務”に関しては、正直言って今まであまり注意を払っていませんでした。「コスメに関しては、効果効能はうたってはいけない」とか、一般的にNGと言われている事には気をつかっていましたが、“薬機法”にもちゃんと「広告の定義」というのが決まっているそうです。
午前中に学んだ“薬機法”には、医薬品等の広告に関しての定義がきめられているそうです。
①顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること。
②特定医薬品等の商品名が明らかにされていること。
③一般人が認知できる状態であること。(厚生省医薬安全局監視指導課長通知より)
これだけ読んでも「なんじゃらほい」って感じだと思いますが、要は「宣伝するつもりはないですよ」って言ってもこの3条件が揃っていたら「広告」とみなされ、薬機法の範疇に入るってことです。
そしてこの「広告」に関しては、“薬機法”だけではなく“景品表示法”や“不正競争防止法”などの法律も絡んできます。
その辺りも細かい(金額的にとか)ルールがありました。これ、知らないと結構やらかしがちかも
「規制内容」は、「そのものよりもすごく良いものだと消費者が誤解しちゃうような広告は、はっきり言う・言わないに関わらず規制の対象」で、それは「広告する全ての人にたいする」ということ。
ポイントはやっぱり、それを見た消費者が誤解して損しないように、ってとこですかね。
コスメだと「効果効能についてうたってはいけない」と思っていましたが、そこも視点を変えるとOKな場合があるようです。ただ、やっぱり消費者が誤解してしまうようなものは“不適切な表現”として、行政処分を受けた例もありました。どんなものがどのくらいの件数あったのかなども、表でご用意して下さって分かりやすかったです。
コスメの「効果効能」に関しては“これなら言ってもOK”というのが決まっていて、厚労省から各都道府県へ通知がいってるそうです。これも先生が一覧にしてくださったものを配布資料としていただきました。「化粧品の効能の範囲」で検索すると沢山でてくるので、ご興味がある方はどうぞ。
「発信する側」からしたら、とにかく「誤解を招きそうな表現はご法度」です。「最先端の~」とか「夢の~」とかも、誇大広告とみなされるのでNGらしいです。
他にもいろいろ、「えぇこんなことまで
」という例がいくつかありました。まぁ、私は商品自体よりも講座やワークショップなどのサービスを売る側なので、ここで語られることは少し違ってるとは思いますが、「気をつけねば
」と改めて思いました。
薬機法に関しては、今年の8月1日から「課徴金納付命令」、つまり罰金が科されるようになりました。
先の「広告の定義と規制内容」は“製品”に関してでしたが、こちらは講座やワークショップなどの“サービス”を提供する際にも関係してくる法律です。それぞれ消費者庁と経済産業省のサイトに詳しく載っています。
“景品表示法”は、「一般消費者の利益を保護する為」の法律ですが、正直いってサイトを見にいってもやっぱり「なんじゃらほい」なんですよね
でも、そこを1つ1つ例をみながら、手作りコスメに関わりそうなところをわかりやすく解説して頂きました。
“景品表示法”に関してはかなりの時間を割いていただきました。提供しているものが製品でもサービスでも、「広告」していたものの質が実際のとかけ離れていたら、購入する消費者に“誤認”させてしまう、、、ってことで、「嘘はいかんよ、噓は」ってのが一つ。
あと、これはご存知かと思いますが、今までその金額で販売していたこともないのに「○○円のものが今だけ○○円」なんてのもNGってのが一つ。比較する金額も、それを販売していた期間とかいろいろ決まりごとがあるようです。
もちろんこれだけではなくて、他にもたくさんNG項目があります。
今まで「やらかしちゃった」っていう実際の例もいくつかおうかがいしました。例えば、「化粧石けんのシミへの効果について」とか、「小顔矯正について」などなどでしたが、どれも「根拠を示せ」と言われて出したけど認められなかったようです。
やらかさないためには、しっかりとした合理的な根拠を示すことが出来る資料に基づき、広告を展開するのが大事ということです。
“不正競争防止法”は、消費者ではなく「事業者間の公正な競争のための法律です。最終的な目的は「国民経済の健全な発展」に寄与することだそうです。
どんなもんかと言うと、まぁ、「パクリはいかんよ」ってのと、「名指しで比べちゃいかんよ」ってのでしょうか。
もう既にすんごい有名な会社の商品があったとして、そこのと見間違うほど似たパッケージなどで類似商品を出すのは、NGです。いや、これはホント誰でも分かりそうなもんですが、やらかす会社さんもあるんですね。(わざと)
日本では、A社がB社の製品を名指しで「あいつんとこの商品は最悪だそれに比べてうちのは最高
」なんてCMをやったらアウトです。それに、日本人の心情としてこんなの受け入れられないし、これやったら恐らくA社の評判はがた落ちだと思います。でもコレ、実はアメリカではあるあるで、初めてあちらでこの「もろ比較CM」をTVで観た時は、本当にびっくりしました。
この“景品表示法”と“不正競争防止法”では、手作りコスメのくくりで“香り”や体験談、“無添加”などに関する表現で、どんなものが可能でどんなものが不適切なのかを分かりやすく解説していただきました。
知ってることもありましたが、目からうろこなこともたくさんありました。改めて「こうだからこうなんだよ」ということを実例を踏まえて聞けるのは、わかりやすくてホントによかったです。
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この後は、「著作権」に関することをお伺いしました。
著作権に関しては、以前『アロマセラピストが知っておきたい著作権のこと』というセミナーにも参加して学びました。ここでの学びも深かったですが、今回は特に「手作りコスメ」に関係しそうなところも突っ込んでお話をうかがいました。
著作権には著作者の名誉を守る「著作者人格権」と、その著作物を守る「著作権(財産権)」というものがあり、著作権法という法律で守られてます。「人が作ったものを勝手にパクったりしちゃダメですよ」っていうことですね。
この「著作権」、“創造性がない(個性が現れない)ものは該当しない”というのがあって、料理や手作りコスメのレシピ、自然の風景などはこれにあたるそうです。つまり、手作りコスメのレシピには、著作権はないということになります。
ただ、これが書籍やネット記事になったりしていたら、それは作者の「著作物」となり、「著作権」が認められるそうです。なので、本やブログなどで公表されているレシピをまるパクリして講座などを開催したら、問題になる可能性はあります。講座内容などにも著作権はあるので、その辺はちゃんとしないと、信用を失いますよね。
午前と午後で2時間ずつ、『薬機法』と『広告法務』に関して専門家の先生から、しっかりじっくりお話をお伺いすることが出来ました。事前説明だけでなく、講義中にでた受講生からの質問もチャットで受け付けてくださり、必要であれば会話のやりとりで私たちの疑問に思っていたこと、困っていることにとても丁寧に答えてくださいました。
講座終了後、先生が退出されたあとも、皆で残って復習会のようなものを晶子さんがやってくださいました。「私も専門家ではないので、、、」と仰ってましたが、今まで開催者としてお話を聞いてこられたことと、実際に教室で生徒さんと真摯に向き合ってらっしゃる晶子さん。皆の質問に代わる代わる答えていただき、私も疑問に思っていたことをこれでもかってなくらい質問させていただきました
本当に本当にありがたい時間でした
ネットで調べただけ、聞いただけではやっぱり難しい法律の世界。こうして学びの機会を設けてくださって、感謝しかありません
学んだことをまた確認しながら、今後の教室運営に活かしていきたいと思います
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