【受講レポ】『薬機法勉強会~手作りコスメを正しく伝える為に必要なこと~』①~薬機法 | 小平・国分寺 おうちで出来る自然療法 手作りコスメ・クレイセラピー・ナード アロマテラピー Aromano

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ご訪問ありがとうございます。

 

 

 

先日受講した、手作りコスメのお師匠である晶子さんが、専門家を招いて開催して下さった『薬機法』の勉強会 ダウン

 

 

 

 

 

 

“薬機法”だけではなく、いち個人事業主でもしっかり認識しておかなければいけない“広告法務”に関しても、専門家として実例を交えて、とても分かりやすくお話してくださいました。

 

 

 

今回講師を務めてくださったのは、行政書士・薬事コンサルタントの早川先生です ダウン

 

 

 

 

 

事前に送られてきた資料のボリューミーなことびっくり

 

 

 

 

 

 

薬機法のスライドだけでも48枚、広告法務にいたっては75枚もビックリマーク配布されない資料のスライドもあったので、実際はもっと枚数ありました。

 

 

 

このほかにも、手作りコスメに関係すると思われる事例の「行政の動向について」の細かい資料や、化粧品としてお伝え出来る効能の範囲の表など、とてもありがたい内容です。

 

 

 

薬機法とははてなマーク

 

 

正式名称は、『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律』です。以前は『薬事法』と呼ばれていましたが、2014年に現在の長ったらしい名称に変更されました。ただ、長すぎるので普段は『薬機法』と省略されることが多いです。

 

 

 

その目的としては、以下の3つがあります

 

①医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器及び再生医療統制品の規制

②品質・有効性・安全性の確保や保健衛生上の気概の発生等の防止

③保健衛生の向上

 

 

アロマテラピー/セラピーの各協会資格取得コースなどでは、カリキュラムの中にこの「薬機法」について学ぶところが必ずあります。なので、「こういう守らないといけない法律があるんだな」ということは認識しています。

 

 

 

基本的なことは理解しているつもりでしたが、細かいところまでそのカリキュラム内で見ていくことは難しいんですよね。なので、いざ自分が講座やワークショップを開催するとなると、やっぱり細かい疑問が出てきます。特に、「手作りコスメ」となるとまたアロマクラフトとはちょっと違った解釈になるので、改めてしっかり学ぶ必要があるなぁ、、、と思っていたところでした。

 

 

 

そして、「薬機法上の問題があった事件」としていくつか実例を。

 

 

 

たとえば、某有名化粧品会社の白斑問題とか、現在進行形で流行ってるヤツに「効果がある」なんて書いて商品を広告しちゃった歯医者さんの問題とか。実際の例があると、理解しやすいですよね。

 

 

 

薬事法改正で何がどうなったかなどは、個人的にはこの本が結構面白いと思うので、ご紹介しときますね ダウン

 

 

 

 

 

 

化粧品とははてなマーク

 

 

今回は「手作りコスメ」に関連する法律の学びなので、薬機法のなかの「化粧品」について詳しく見ていきます。

 

 

 

薬機法のなかには「化粧品の定義」についても記載があります。

 

 

この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。
(引用:医薬品・医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律)

 

 

 

これも協会の資格取得コースではちょっと触れることですが、日本の法律では「お肌に触れる物」と「お口に入れるもの」は特に厳しく規制されている印象です。

 

 

 

この他にも、医薬品、医薬部外品、そして薬用化粧品などそれぞれ定義が定められている事、そしてそれぞれの法的な位置づけなども、図解付きで説明していただきました。

 

 

 

 

 

 

そのカテゴリー分けって、結構細かくなされてるんですよね。人のお肌に使うものなのか否かはてなマークその使用目的は何なのかはてなマーク使用方法ははてなマークなどなど。

 


 

化粧品の“製造”と“販売”について

 

 

以前我孫子のシーズラボで受講した『スキンケアに役立つ化粧品成分講座@シーズ』で、化粧品を作ったり販売したりするのには、別々の許可が必要だと知りました。

 

 

 

“作る=化粧品製造業の許可”と“売る=化粧品製造販売許可”の2つ。化粧品製造業は、その名の如く“製造する”のが生業で、“売る”のはご法度。作られた化粧品を市場に出して良いのかどうかを判定して“売る”のは、あくまでも“化粧品製造販売業”のお仕事、というわけです。

 

 

 

さて、ここで「手作りコスメ」に関してこの“化粧品製造業の許可”がいるのかどうかですが、個人的に楽しむ範囲であれば、なくてもOKOKただし、もちろん作ったものを人に売ったり、タダでもプレゼントしたりするのはNGです。

 

 

 

そして、「手作りコスメ」で度々話題に上がる材料(基材)の小分け販売問題滝汗これ、基本的にはNGなんですが、OKな場合もあったりして、その場合でも細かい法律上のルールがあったりなんかして、もうカオス笑い泣き 『薬機法』の他にも『PL法』なんて法律も絡んでくるので、非常にメンド、、、いやいや、煩雑です。

 

 

 

 

 

 

どうしてこんなに法律で厳しくされてるのはてなマーク

 

 

先に学んだ『スキンケアに役立つ化粧品成分講座@シーズ』で、正直「楽しくて心地よい手作りコスメを広めたいだけなのに、"あれダメこれダメ"って、なんでこんなしちメンドクサイ法律があるんだろうはてなマーク」って思っちゃいました。でも、やっぱりある程度規制がないと、悪いことをする人たちがはびこっちゃうからなんでしょうね。

 

 

 

「全ては消費者を守る為」なんですよね。だから、やっぱりメンドクサくても、尊寿すべきものなんです。お仕事にするならなおさら、気をつけていきたいと思います。

 

 

 

法律に関しては、「解釈」によってOKととられたりNGとみなされたり、ということがあります。抜け道を探そうと思えば探せちゃって、何とか出来ちゃうことも。それに、「前はOKだったけど、新しい判例がでちゃったからNG」なんてこともあるそうです。

 

 

 

そういうこともあるので、やっぱり定期的な情報のアップデートは必要ですね。

 

 

 

事前に質問事項も受付して下さって、早川先生がその一つ一つにとても丁寧に答えてくださいました。他の方々の質問も参考になることが多く、シェアして頂ける時間はありがたいビックリマークネットや本で探したりしても、やっぱり直接疑問点がリアルタイムで聞ける機会はそうそうないと思うので、本当に貴重でありがたい時間だったと思います。

 

 

 

今回3回目だそうですが、私は初受講。オンラインでの講座やワークショップが増えてきたので、専門家の見解をお伺いしたいと思い、申し込みしました。

 

 

 

毎回内容もアップデートされて、どんどんボリュームが増えてるそうです笑い泣き

 

 

 

 

 

 

午前中は『薬機法』に関する内容でしたが、午後は『広告法務』に関してです。

 

 

 

長くなったので、また別途書きますね。

 

 

『薬機法勉強会~手作りコスメを正しく伝える為に必要なこと~』②~広告法務』

 

 

 

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