【受講レポ】『アロマセラピストが知っておきたい著作権のこと』 | 小平・国分寺 おうちで出来る自然療法 手作りコスメ・クレイセラピー・ナード アロマテラピー Aromano

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ご訪問ありがとうございます。

 

 

昨日、"アロマテラピーの安全性を考える会”の小林彩子さんによる、

 

 

『信頼されるセラピストになるための、発信の基礎

 アロマセラピストが知っておきたい著作権のこと』

 

 

というセミナーを受講しました。

 

 

 

 

一番前の席、お隣で受講したaroaromaのこいまゆ先生が早速ブログにあげてらっしゃったので、先ずはシェアをウインク

 

 


 

 

“アロマテラピーの安全性を考える会”が主催されてる講座は、久保田泉先生が講師としてお話されることが多いのですが、今回はいつも発信や進行の部分でサポートをされている小林彩子さんが講師です。

 

 

彩子さんは、美術系の短大でデザインを専攻し、卒業後にデザイナーとして会社に所属した後、ご自身でデザイン事務所「flavour]をスタートさせました。

 

いわば発信のプロビックリマーク

 

その後、大好きな香りの学びを深めるため、AEAJ認定アロマセラピストの資格を取得。日本橋のオフィスで最近は“アロマキュレーター”として、国産精油を世に広める活動もされています。

 

 

 

 

 

法律ってその響きだけで何だか堅苦しいし分かりにくいしあせる

 

「まぁ、ちょっとくらいならイイや?」なんて軽い気持ちでやっちゃってることあるかもしれませんが、こいまゆせんせいも書かれているように、著作権侵害は「10年以下の懲役または1000万以下の罰金」が科せられることもあります。

 

傷害罪の罰則が「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」ということを考えれば、年数は少し短いけれども罰金は高額ビックリマーク金銭面のダメージが大きいからということなのかもしれませんが、それだけ著作権も罪が重いってコトです。

 

 

最初に

 

● 著作権とははてなマーク

“知的財産権”の一部。文化の発展のために必要な権利。

 

● 著作権の保護期間

“人格権”“財産権”といった種類によっても、国によっても異なる。

 

● 著作物とははてなマーク

“思想又は感情を創作的にひょうげんしたものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう”(著作権法第2条第1項第1号)

⁂例外もあり

 

● 財産権とははてなマーク

著作権は“複製権”“上映権”“展示権”等々、12の権利を独占できる

 

といった基本的なお話があり、

 

● 著作権の例外規定

*私的利用のための複製(図書館でのコピーなど)、引用などは例外

 

● 引用のルール

“公表された著作物は、引用して利用することが出来る。云々、、、”

 

など、著作権が認められているものでも例外的に複製や発信する際に「こうすればOKですよ」という方法もあるという実例も、分かりやすく解説して下さいました。

 

引用に関しては専門家の間でも“どのくらい”と、“どのように”という範囲において意見が分かれるようですが、一般的に注意すべき事項もいくつかあります。

 

 

 

 

後、誰もが間違いがちなのが、“フリー素材”です。

 

“フリー素材”と言っても全てが自由なわけではなく、「著作権者から提示された条件に沿っていれば、無料で使える」というのが“フリー素材”だそうです。その中には、使用用途に全く制限のないものもあれば、個人利用に限ってOKというものもあります。更に、個人・商用どちらもOKだけれども、アダルトなど特定用途には使用不可という規定があったりするものもあります。

 

ちょっと落とし穴がある“フリー素材”。使用する際は、必ず著作権者と利用規約をしっかりと確認すること。そして、素材をダウンロードするそのサイトが本当に信頼できるところであるかどうかも、しっかりと確認すること。(たまに、著作権者でないものが勝手に有料素材を“フリー”と偽って取り扱っているサイトなども存在するそうなので、要注意ですね)

 

 

後、コレは明らかにNGだと分かるもの。それは、斜線や透かし文字(ウォーターマーク)が入っている写真やデザインなどです。これは、「カンプ用」と言って、制作の準備段階でサンプルとして提示するだけの目的のもので、実際のデザイン物には使用不可のものです。これを無断で使用したりすると、違約金や損害賠償などを請求されることもあります。

 

 

「このくらい見つからなきゃいいじゃん、、、」と軽く思っているかもしれませんが、最近はAI技術が格段に進歩しているので、こういう“不正”が見つかる確率が上がっているそうです。

 

 

誰もかれもがSNSで発信できるようになって、知らず知らずのうちに法律違反をしているかもしれません。最新の情報を常にチェックして、気をつけていきたいですね。

 

 

 

 

でも、彩子さんも仰ってましたが、法律云々も大事ですけどその前に、

 

人としてどうなのはてなマーク

 

というところだと思うんですよね。

 

「信頼されるセラピスト」であるために、最低限守るべきルール。その辺りしっかり考え、発信を続けていきたいと思います。

 

 

最後に、皆さんから事前によせられた質問事項にこたえて下さいました。

 

例えば、某ネズミの夢の国で、自分メインで撮った写真にキャラクターが写り込んでいた場合はSNSなどで発信して良いのかはてなマーク~これは、故意にうつしたわけではなくウッカリ映り込んじゃいましたビックリマークくらいの部分であれば、問題ないでしょう、とのことでした。

 

 

 
 
後、私もやっちゃってましたがあせる本の表紙に関しても、著作権があるので写真にとってSNSにアップしたりするのは、厳密に言うとNGだそうです。ただ、出版社によっては表紙だけであれば、宣伝にもなるので逆にWelcomeだったり、お問合せ次第だったり、いろいろ。
 
ちなみに、aromatopiaなどを出されているフレグランスジャーナル社さんは、表紙に関してはトリミングなどをしなければ、宣伝して頂けるのは大歓迎合格だそうです照れ
 
 
今回「セラピスト向け」の講座だったので、各地からアロマセラピストさんが集合爆  笑講座終了後は、まるで同窓会のようでした。
 
 
 
彩子さん、現場からの貴重なお話ありがとうございます!!
 
 
皆さん帰られた後、いずみ先生も一緒に写真を撮らせていただきました。
 
 

 

“アロマセラピーの安全性を考える会”主催の講座だったので受講されたのはセラピストさんばかりでしたが、今回の内容はセラピストに限らず、ブログやFacebookで何かしら発信している人皆さんに関係する内容だったと思います。

 

 

今回教えて頂いた本をいくつかご紹介しておきます。

 

 

 

 

 

 

そして著作権に関するサイト:

 

● 公益社団法人 著作権情報センター 

https://www.cric.or.jp/

 

● 公益財団法人 著作権情報センター 

  「みんなのための著作権教室」

http://kids.cric.or.jp/

 

● 文化庁「著作権」

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/

 

● 放送コンテンツ適正流通推進連絡会

https://www.tv-copyright.jp/

 

 

法律も少しずつ変わったりするので、常にアップデートして信頼されるセラピストでありたいと思います。

 

 

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