
そうした被害者で、加害者側から賠償を受けられない場合などには、政府の保障事業に請求できます。
政府の保障事業は、国(国土交通省)が加害者にかわって被害者が受けた損害をてん補する制度で、支払限度額は自倍責保険と同じですが、下記の点が自倍責保険と異なります。
・請求できるのは被害者のみとなります。加害者からは請求できません。
・健康保険、労災保険などの社会保険による給付が受けられる場合は、その金額は差し引いて支払われます。
・政府は保障事業として被害者に支払った金額について加害者に求償します。
※加害者にかわって国が立て替えた金額の約20億円が回収不能になっている記事が、今日の新聞等に掲載されていました。
政府の保障事業の対象とならないケース
・加害者に賠償責任が発生しないとき
・自動車の運行によって死傷したものでないとき
・被害者が保有者、運転者等自賠法で定める他人に当たらないとき
・請求期限(2年)を過ぎたとき

