今年もいよいよ今日一日で終わりです。
こんな年の瀬も迫ったときに恐縮ですが、相続税の節税対策についてお話させていただきます。
相続税の基礎控除額が6割に減額されてから相続税の申告件数が劇的に増えてきています。
こんな時勢ですから、極力、節税できる対策は逃さずに対応したいところです。
相続税対策で見逃していけないのは、相続税の非課税等の規定を逃さずに対応しておくことでしょう。
その非課税規定のなかで見逃せないのが89歳でも対応可能な非課税規定があります。
それは、生命保険金等の非課税規定です。
ご周知のとおり、死亡保険金を取得した相続人(民法上の相続人に限ります。)は、500万円×法定相続人の数(税法の考え方で相続の放棄したものを含み養子の数の一定の制限があります。)の額が非課税となります。
例えば、一次相続で相続人が妻と子供3人の場合、500万円×4人=2000万円が非課税となります。
仮に相続税の超過累進税率が平均15%の場合(各法定相続人の取得金額が1,000万円~3,000万円以下の場合)で2000万円×15%=300万円が節税される結果となります。
預貯金や投資信託等で相続を迎えるとそのままが課税対象となってしまいますので、その金融資産を死亡保険金の保険料に移管することで、黙っていても今回の例では15%の投資効果が得られることとなります。(投資効果という表現が適正であるかはご容赦ください。)
この死亡保険金の非課税規定の恩恵が受けられない方が意外に多くみられます。
というのも、定期保険等に加入されている方が多く、この高齢化のなかで死亡保険金の保証が切れている方が多いのです。
終身保険は、実質、貯金を積み立てているのと同じようなものですから保険料の負担がそれなりに大きく、お子様の教育資金の負担が大きいときには保険料の低い定期保険か収入保障保険に加入される方が多くみられるからです。
相続税の基礎控除額が減額されてから、各生命保険会社では、会社によって差はありますが、90歳までであれば一時金での終身保険に加入できる商品を打ち出してきました。
それも、無告知での加入が可能です。
このご時世ですから予定利率は低く、保険料を預けていることでの投資効果はほとんどありませんが相続税の負担が減らせるという投資効果は抜群に高いものとなります。
現状で、生命保険期金の非課税に余裕のある方は、是非、一時払い終身保険への加入をお考えになられてはいかがでしょうか。
ご検討にあたっては、実際、相続税はいくらくらいかかってくるものなのかのシミュレーションと財産の内容の分析(金融資産及び不動産の保有バランスの現状分析と将来の効果の考察)を行いつつ考えていくことが必要です。
現状のままでも小規模宅地等の特例の効果で相続税の負担が僅少であれば、投資信託等の方が投資効果が高いものとなることも考えられます。
もっとも小規模宅地等の特例が確実に適用可能かの検証がそのまえに必要となってきますが・・・
この生命保険金の活用は相続税の減額効果だけでなく、受取人の固有の財産となることから遺産分割の協議や遺言執行の手続をとることなく、すぐ、受取人のもとに入金されるというメリットもあります。
荒木達也税理士事務所では初回の相談は無料で対応させていただいております。
また、来年3月末までは相続税の簡易シミュレーションを無料で対応させていただきます。
この機会に、是非、相続対策をご検討されてみたらいかがでしょうか。
荒木達也税理士事務所 税理士 荒木達也
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