竹富町 教科書問題 2013.10.22 fb
10月22日(火)東京新聞朝刊の「こちら特報部」には、沖縄の竹富町の教科書問題が掲載されていた。竹富町が八重山採択地区協議会での教科書選定会議で議決された「新しい歴史教科書をつくる会」系の育鵬社版公民教科書(沖縄戦や米軍基地の記述が少なく、尖閣の領土問題の記述が多いという。)を使わず、独自に東京書籍版を採択し使用したことが発端という。詳細は、東京新聞をみていただくこととして、私が気になったのは、文部科学省が竹富町に教科書の無償供与をしないことに決めたこと。
私は、教育行政に関わったことがないが、素朴な疑問として、「憲法違反ではないか。」と感じた。憲法26条第2項後段には、「義務教育は、これを無償とする。」とある。私が、30年位前に大学の講義で、「無償の範囲は、教科書検定を通過した教科書に限られ、副教材は、保護者負担だ。」と学んだが、最近の解釈は違うのかな。竹富町で使用している中学公民教科書は、教科書検定を通過した教科書そのものであり、副教材ではない。文部科学省の判断は、憲法の条文に優先されるのだろうか。
竹富町では、何と保護者や教員OBなどの有志が寄付金を募り、教科書を実費購入したという。義務教育の無償化という憲法の規定は、どこにいったのか。
個人的な見解であるが、竹富町の判断が、教科書無償措置法に違反していたとしても、違反したのは、竹富町という行政機関であろう。保護者らが、教科書代金を自己負担するものではない。本来の憲法の沿革から言えば、憲法は国民を政治の支配者の恣意的行為から守るためにあり、その憲法が「義務教育は、無償とする。」と言っているのであるから、保護者ら国民が教科書代金を負担するものではない。憲法99条には、公務員は「この憲法を尊重し擁護する義務を負う。」とあるから、文部科学省が、竹富町に教科書経費を支払わないのは、行き過ぎではないか。教科書無償措置法違反を竹富町に問うたとしてもである。
また、竹富町も、教科書代金を保護者ら国民に負担させてしまったのは、これも憲法違反であろう。竹富町が予備費充用し、竹富町の判断でしたことの責任とし、文部科学省から教科書経費が支給されるまで、一時的に負担する(立て替える)のが筋であろう。
国民に負担をかけるものではない。教科書選定のあり方を含めて、教科書代金をどうするかは、文部科学省と竹富町とで国地方係争処理委員会や裁判所等で争っていくべきだと考える。