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家を買って住宅ローン控除を受ける場合、また一定要件に合うリフォームをして所得税の控除を受ける場合(リフォーム減税)は、購入・入居した年の翌年1月以降に「確定申告」をしなければなりません。

今日は、確定申告の手順をご紹介します。

確定申告の時期

住宅ローン控除などを受けるための「確定申告(還付申告)」は、会社員の場合、購入・入居した年の「翌年1月から3月15日まで」に行います。

(自営業者など毎年確定申告を行っている方は、2月16日~3月15日の一般の申告と合わせて行う)

確定申告によって還付されるお金は、約1カ月後に指定口座に振り込まれます。

早ければ早いほど、早く税金の還付を受けられます。。

【STEP1】 必要な書類をそろえる

確定申告に必要な書類(例)

・契約書のコピー
・住民票
・源泉徴収票

これらの書類は購入した年のうちにそろえておくと、確定申告書の作成がスムーズにできます。

※なお、土地を買って家を建てる場合のタイミングによっては、別途書類が必要なケースがあります。

1. 確定申告書(A書式)会社員の方

国税庁のサイトからプリントアウトするか、最寄りの税務署に行って入手する。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r01/01.pdf



2.(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

国税庁のサイトからプリントアウトするか、最寄りの税務署に行って入手する。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r01/17.pdf



3. 源泉徴収票(会社員などの場合)

会社員など給与所得者は、勤務先から「家を買った年」の源泉徴収票を発行してもらいます。

4. 住民票の写し

住宅ローン控除を受ける人の「購入した住居の住所地の住民票」の写し。

市町村の役所で入手します。夫婦で住宅ローン控除を受ける場合は、夫婦それぞれ必要になります。

5. 住宅ローンの「年末残高証明書」

住宅ローンを借り入れた金融機関から送付されています。

2種類以上のローンを借りるときはすべて必要になります。

6. 建物・土地の不動産売買契約書・工事請負契約書のコピー

土地を買って家を新築する場合は、「土地の売買契約書」と「建物の工事請負契約書」のコピーが必要です。

7. 建物・土地の登記事項証明書

購入した住宅の住所地を管轄する「法務局」で取得しましょう。

8. そのほかの書類が必要なケース

認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、一定の耐震基準を満たす中古住宅は、それぞれを証明する書類のコピーを用意します。

【STEP2】確定申告書に記入し、提出する

STEP1で用意した3~8の書類を見ながら、まず2の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を作成します。

必要事項を記入しながら、住宅ローン控除額の計算ができる。2が完成したら、1の「確定申告書(A様式)」に記入(確定申告書はパソコンでも作成できます)。

確定申告書が完成したら、必要書類を添付して住所地を管轄する税務署に提出します(郵送もOK)。

地域ごとに管轄の税務署が決まっているので確認してください。

https://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm


2年目以降の手続きは、「年末調整」で行なう

会社員などの給与所得者は、購入の翌年に確定申告して住宅ローン控除の適用を受けると、2年目以降については「年末調整」で手続きできます。

年末調整では主に以下の書類が必要になります。

1.給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書等

住宅ローン控除の確定申告をすると、税務署から、2年目~10年目の控除の手続き用に9枚まとめて送られてきます。

なくされる方が多いので、注意しましょう。

2.住宅ローンの「年末残高証明書」

金融機関から毎年送付されます。

2種類以上のローンを借りている場合は、その全ての証明書が必要になります。


自営業者などの場合は、先に紹介した「確定申告の手順」と同じ書類への記入をして、「住宅ローンの年末残高証明書」を添付し、期日中に税務署に提出してください。

期日の3月15日に近づけば近づくほど、税務署は込み合います。

早い時期から確定申告の準備をしておきましょう。

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国土交通省は老朽マンションの建て替えを促進するため、敷地売却のルールを緩和する方針を発表しました。

現在は耐震性不足が認定された場合のみ所有者の8割以上の賛成で売却可能です。

それを外壁や配管などが劣化した危険な物件も同条件で対象に加えるとのこと。

こうした物件を放置して住民や周辺に被害が及ばないように、管理組合で自主的に再生しやすくなることが期待されます。


■老朽マンションの建て替え促進策『敷地売却制度』は本当に実現するのか?!

『敷地売却制度』は、敷地を不動産会社などに売却し、住民はその代金を元手に建て替えられたマンションに再入居したり、別の住居に引っ越したりする仕組みの事です。

なかなか多くの住民の同意が得られずといった事が今までの悩みでした。


その為、国土交通省は適用できる建物の対象を広げ、耐震性に問題がなくても骨組みや外壁、配管といった設備の劣化、マンション管理の不備などを加味して判断ができるように方針を変更しました。


具体的な基準は今後のことですが、建て替えに反対する所有者の存在も想定し、建物の危険性などについて客観性のある基準にすることを検討しているようです。

国土交通省は適用対象の拡大によって、1981年6月以降に建てられた、いわゆる新耐震基準の建物の老朽化に対応させたいのです。

新耐震基準でも築40年超となる建物は2022年末に約25万戸、37年末には約250万戸になると推計されています。


■マンション所有者向け調査で分かった、住民の方の建て替えに対する想い?!

国土交通省のマンション所有者向け調査では、1970~74年に完成した建物では2割の人が建て替えが必要との回答結果が出ています。

1975~79年でも1割超に及びます。

築年数の経過した建物でも基本的には修繕や改修で対応したいと考える所有者が多いようですが、築年数が上がるほど建て替えを必要と考える人が増える傾向にあるようです。

老朽化へのマンション側の備えを把握するため、地方自治体がマンションの管理状況を把握するための制度もつくる予定のようです。

その制度では、1983年末以前に新築された建物を対象に管理組合の運営体制や修繕積立金の額といった項目の報告が求められています。

届け出によって備えが不十分な懸念のあるマンションを事前に把握できるほか、届け出すら無い場合はより危険度が高いと判断する材料にもなります。

これから不動産購入の予定があるなら、この届出の有無をチェックしておいたほうがいいでしょう。

■2014年に成立した改正マンション建て替え円滑化法について

改正マンション建て替え円滑化法が2014年に成立しましたが、所有者の意見集約は難しく、建て替えは十分進んでいないのが現状です。

2018年4月時点で累計2万戸に届かない水準です。

管理組合には大規模建物の増加や居住者の高齢化を背景に合意形成の負担が重くのしかかっています。

そのため、なかなか円滑化法の推進にはつながっていないようです。

マンションは2017年末の時点で644万戸あり、国民の8人に1人にあたる約1500万人が住んでいるというデータがあります。

築40年超の建物は20年後に約5倍の約352万戸に増えることになり、将来的には資産価値ゼロのゴーストマンションも出てくると予想されています。

そのような状況も知っていただき、今後の不動産購入の参考にしていただければ幸いです。
 

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日頃、お客様と物件案内にたびたび行くわけですが、マンション内で結露がよく発生する場所があります。

風呂場、洗面所だと思いますよね?

違います。お部屋で見つけるのです。

結露は、放置するとカビの原因になり、人体にも、そして建物そのものにも、悪影響があります。

内見に行ったときには「北側の壁や天井、床」を必ず確認しておきましょう。

また、窓の枠も絶対チェックが必要。

結露が見られ、黒ずんでいる場合があります。

売主様がお住まい中であれば、物や家具がたくさんあってわからないケースがありますので注意してみておきましょう。


北側の外壁には太陽が当たらないため、1日中温度は低いままで、その冷えた外壁と温めた室温との差が大きくなることで結露が発生しやすくなります。

またマンションの断熱材が途切れてしまう部分があると、そのような部分では熱の出入りが激しくなり、結露が発生しやすくなります。

断熱材の途切れやすい場所とは、例えば、「窓」や「壁と天井がぶつかる部屋隅部などが該当し、熱伝導が伝わりやすくなる現象をヒートブリッジと呼びます。

以上のように、ヒートブリッジの部分、北側の壁付近では結露が発生しやすく、カビ要注意ゾーンとなります。

この部分には特に家具の置き方に注意して、結露やカビが発生しにくくなるように工夫する必要があります。

■北側の外壁に面して押入れやクローゼットのある間取りはNG

押し入れやクローゼットといった小さく区切られた空間は空気の流れが生じにくいので、もし北側の壁に面してそれらの収納がある間取りの場合は要チェックです。

その押し入れやクローゼットは結露が発生しやすくなっています。

知らない間に収納してある布団や洋服にカビが生えていた、なんてことになりかねません。

■北側の外壁に面してタンスを置くのもダメ!

外気に面した角部屋の外気に面する部分に置いていた本棚を動かすと後ろの壁と床にはカビが生えていたということがあります。

北側の壁に面してタンスを置くのもNGです。

タンスに洋服を収納する場合、ぎゅうぎゅうにつめてしまいがちです。

しかし、そのような状態では結露が発生しやすくなります。

「タンスの扉を開けたら内壁に結露がびっしり」「大事な洋服にカビが生えた」という事態が発生する可能性があります。

タンスだけでなく本棚や勉強机も北側の壁に沿っておくと結露のリスクがあります。

ほとんど移動しない家具を置くと、知らない間に裏にカビが生えている…ということがあるかもしれません。

購入するときも、また入居後の家具の配置も北側のお部屋は特に注意しておきましょう。

 

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今日は耐水害住宅についてです。この前TV番組でやっていました。注目されているようですね。

耐水害住宅とは

玄関ドアや窓ガラスの隙間から水が入らないよう、パッキンを取り付けたり、壁面には防水塗料・シートを使用しています。

床下の換気口は水位が上昇すると自然に閉じるよう工夫されています。

また、トイレや風呂などの排水管には逆流防止弁を付け、エアコンの室外機などは高い位置に取り付けるなどの工夫がされている住宅です。

防災科学技術研究所と住宅メーカーの一条工務店がゲリラ豪雨や洪水に対応できる「耐水害住宅」の公開実験を行った。

という日本経済新聞の記事があります。

こちら
↓↓↓
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO50526140S9A001C1000000/

ゲリラ豪雨や洪水が発生すると、低地にある住宅では床上・床下浸水が怖いですよね。

開口部から水が入り込むだけでなく、排水管からの逆流によって住宅内に水が侵入する場合も考えられます。

屋内が水没した状態ではとても生活できません。

家財が濡れてしまえば、カビが生えて使い物にならなくなります。

結果、豪雨や洪水が過ぎ去った後も復旧にはかなりの時間がかかります。

通常の生活に戻るためには費用と時間がかかるるのが水害の怖いところです。

精神的苦痛も大きいです。

水害リスクのある住宅では大雨の時などに土のうを積んで対処するのも必要です。

ただ、そもそも住宅自体が水害に耐える構造になっていれば、さらに安心ですよね。

住む場所を選ぶ事が出来ない場合、このような住宅の開発はとても希望が持てるニュースでした。

これから自宅を建て替える予定の方は参考していただけると幸いです。
 

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今日は災害に強い防災瓦のお話です。

防災瓦とはロック式と呼ばれる工法で瓦同士の連結を強化し瓦を釘で野地板(屋根の土台)に固定することで、耐風性も向上させた瓦です。

まあ、つまり、、、従来の瓦よりも災害に強いんです!


普通の瓦は連結させて固定されていて、屋根の上に乗っている状態です。

その状態では地震や強風で瓦がズレたり浮いてしまうことがありました。

大地震で倒壊した家屋や散乱した瓦を見るたびに、瓦屋根は地震に弱いのではないかと言われますが、ちょっと違います。

倒壊した家屋は、旧耐震基準による日本家屋であったり、古い施工方法によるものが多く、瓦が直接的な原因ではないことがあります。

防災瓦のメリット

防災瓦には多くのメリットがあります。

瓦同士をかみ合わせ、瓦と瓦はがっちりと固定されているので強固。

震度7クラスの大地震でも脱落しないことが実験により証明されています。

そのため、瓦がズレたり、飛散したりすることが考えにくいのです。

防災瓦は、土葺きの屋根瓦に比べると、土を使うのではなく、固定の際に釘を使うため軽量であることも特徴です。

また、日本瓦と同じように、サビや色落ちもありません。

再塗装の必要がなく、合計でのメンテナンス費用も大幅に軽減でき、30年以上の長寿命が期待できます。

防災瓦では、通常の施工法を改良した、最新の「ガイドライン工法」による瓦屋根の施工が行われます。

耐震性だけではなく、耐風性も強化されています。

防災瓦のデメリット

最新の防災瓦は、瓦そのものが高価なのはデメリット。

また施工方法も独特で、施工できる職人も少ないため設置に関する初期コストがかさみます。

スレート屋根や金属屋根に比べると、和瓦と同じぐらいの重量がありますので、重いのもデメリットでしょうか。

防災瓦は、大地震でもズレや脱落の心配はありませんが、陶器と同じ素材ですので、衝撃により割れることがあります。

なにごともデメリットはありますが、防災瓦は、従来の瓦屋根に比べても、他の屋根材による屋根に比べても、デメリットよりもメリットの多い屋根材でしょう。



耐震性以外にも耐風性能や防水性能にも注目

耐風性能を見ると、アームとロックががっちりとはめ込まれて固定されているため、地震だけではなく、台風時の強風にも対応した製品が出てきています。

ガイドライン工法と呼ばれる工法では、パッキン付ステンレスねじで棟部をしっかりと固定し、地震による棟の崩壊を防止する作りです。

さらに防水性能の高い防災瓦も開発されています。

吸水率が高く、滑らかで流れ落ちのよい陶器質の表面と瓦形状で防水性能を高める工夫がされています。

厳しい防水試験にもクリアした防災瓦なら安心

デザインや色も豊富になってきていて、新築住宅だけではなく、屋根の葺き替えを検討している方にも防災瓦は選択肢のひとつです。

家のメンテナンスは普段からこまめにやっておくと、後々の出費を減らすことができます。

計画的にメンテナンスをすることをおすすめ致します。
 

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