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岡山市中区アーキ不動産
今回から住宅ローン減税をテーマに解説いたします。
制度がややこしくて上手く伝えるのが難しい問題です。
中古住宅の住宅ローン減税がややこしいのは、建物の構造・工法、築年数によって判断が変わるから。
しかし住宅ローン減税はこれから家を買う人にとって欠かせない重要な補助制度です。
概要だけでも押さえておきましょう。特に中古物件を買う人は知っておかないと住宅ローン減税が使えなくなるかもしれません。
中古住宅を購入!でも住宅ローン減税が使えない?
中古住宅の場合、住宅ローン減税を利用するにはいくつか条件があります。
築25年を超える中古マンションの場合は、所有権移転までに手続きを行なわなければなりません。
住宅ローン減税って家を買ったら漏れなく使えるというわけではないのです。
築年数だけでなく、住宅ローン減税には収入や広さ、居住の要件なども関係します。
住宅ローン減税の要件をザっと確認してみましょう。
住宅ローン減税の要件
●自ら居住すること
住宅ローン減税を受けられるのは「居住の用に供した場合」とされています。
また、住宅の引渡し又は工事の完了から6ヶ月以内に、減税を受けようとする者が自ら居住する必要があり、居住の実態は住民票により確認することとなります。
このため、別荘などのセカンドハウスや賃貸用の住宅は対象となりません。
●床面積が50m2以上であること
対象となる住宅の床面積が50m2以上であることが要件となっています。
この床面積の測定方法は不動産登記上の床面積と同じであり、戸建住宅の場合は壁心、共同住宅の場合は内法により測定することとなっています。
●耐震性能を有していること(中古住宅の場合)
新築住宅は現在の建築基準法に基づき設計され、建築確認を受けていますが、中古住宅の場合、建築年代によっては現行の耐震基準を満たしていない場合があります。
このため、中古住宅を購入する場合に住宅ローン減税を受けるためには、耐震性能を有していることを別途確認する必要があり、次のいずれかに適合することが要件となります。
ア:築年数が一定年数以下であること
耐火建築物以外の場合(木造など):20年以内に建築された住宅であること
耐火建築物の場合:25年以内に建築された住宅であること
耐火建築物とは、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造などのことです。
イ:以下のいずれかにより現行の耐震基準に適合していることが確認された住宅であること
耐震基準適合証明書
国土交通大臣が定める耐震基準に適合していることについて、建築士等が証明したもの
既存住宅性能評価書(耐震等級1以上)
既存住宅性能評価において、耐震等級1以上が確認されたもの
既存住宅売買瑕疵保険に加入
住宅瑕疵担保責任保険法人による中古住宅の検査と保証がセットになった保険(既存住宅売買瑕疵保険)に加入していること。
同保険への加入には現行の耐震基準に適合していることが要件とされています。【平成25年度税制改正により追加】
●その他の主な要件
借入金の償還期間が10年以上であること
合計所得金額が3000万円以下であること(3000万円を超える年は住宅ローン控除が利用できない)
増改築等の場合、工事費が100万円以上であること
なかなか複雑ですね。
これらのことをわかりやすく説明できる不動産営業マンを探すことができれば、住宅購入は成功したも同然です。
築年数が古い中古住宅の場合は住宅ローン減税が使えないのか?
築年数が古くても住宅ローン減税が使えるようになる方法はあります。
ただ、新築や築浅の物件と違って、取引の過程でやるべきことがあります。
それを案内してくれる不動産業者と、何も教えてくれない不動産業者では、大きな違いが出ますよね。
宅建業法の範囲でしか消費者と向き合わない業者が取引するのと、宅建業法の範囲を超えて積極的に協力してくれる業者の違いは大きいです。
だからこそ、住宅購入は不動産業者選びが大切なのです。
不動産のことで何かお困りのことがあれば、アーキ不動産(岡山市中区)にご相談ください。
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