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理想のマンションの契約がまとまり、住宅ローンの承認も出たところで、いよいよ迎えるのが、決済日(引渡し日)です。

この決済日(引渡し日)の流れを解説します。

■1.司法書士のよる登記書類の確認

まずは、決済に同席する司法書士によって、登記書類の確認が行われます。

問題なく売主様から買主様へ登記の名義変更ができるのか。

権利証は揃っているか、実印の印影に問題ないか、などが確認されます。

■2.融資(住宅ローン)の実行

登記書類が確認されると、住宅ローンの融資が実行され、買主の口座に住宅取得資金が入金されます。

■3.売買代金の支払

入金された住宅取得資金を、売主様の指定口座へ振り込みます。

「至急扱い」又は「電信」での振込みとします。

一般的な振込みにしてしまうと、処理が後回しになってしまい、場合によっては売主様の口座に入金されるのが数時間後となってしまうからです。

■4.固都税や管理費の清算

売買代金の支払と併せて、固定資産税・都市計画税や管理費・修繕積立金の清算を行います。

固定資産税や都市計画税は1月1日現在の所有者に1年分が請求されます。

そのため、年の途中で売買が行われる場合には、引渡しから年末までの分の税金額を計算し、買主様から売主様へお渡しし、1年分をまとめて納付してもらうことになります。

また、管理費・修繕積立金も、口座引落しの手続きが間に合わないなどの理由から、引渡しから翌月分までを買主様から売主様へ支払います。

売買代金以外の支払いも念頭に置いておきましょう。

■5.引渡関係書類の作成

マンションの場合には、管理組合へ提出する書類の記入・作成を行います。

「所有者変更届」を記入したり、「緊急連絡先」や「入居者届」を記入するなど、作成する書類は管理会社によって違います。

■6.鍵の引渡し

売主様への振込手続きが完了すると、鍵の引渡しです。

売主様から、売買代金の領収書と併せて、鍵を受け取ります。

マンションの場合ですと、居室、オートロック、トランクルーム、ごみ置き場など、鍵がいくつかに分かれている場合もありますので、売主様に確認しておきましょう。

集合ポストや宅配ロッカーなどの開け方などの確認も必要です。

以上が、引渡し当日の流れにです。

時間的には、長いと2~3時間かかることもあります。余裕を見ておきましょう。

月末や給料日などは、銀行が混み合い振込手続きに時間がかかる場合があります。

引渡当日には、記入する書類や渡される書類がとても多くなりますが、基本的には仲介会社、金融機関が説明します。

あらかじめ流れを把握しておくことで、当日余裕を持って対応できるようになりますよ。


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日本の注文住宅の半分以上は木造です。

今日は、日本人に好まれてきた木造住宅の工法別に特徴とメリット、デメリットを解説します。

■在来軸組み工法

●在来軸組み工法の特徴

在来軸組み工法とは、木材を加工して作られた土台や柱や梁などの構造材を、仕口と呼ばれる接合部を組み合わせ、金物などで繋げて構造体を組む工法のことです。

構造体は、筋交いや構造用合板や金物で補強します。

●在来軸組み工法の工期

一般的な30~40坪程度の2階建て住宅の場合、約5~6ヶ月です。

在来軸組み工法の坪単価は一般的に50~70万円が目安です。

●在来軸組み工法のメリット
・設計の自由度が比較的高い
・将来的に間取り変更がしやすい
・化学物質を使わない家づくりが可能
・木材の調湿効果が期待できる
・木材の香りや温かみを楽しむことができる
・柱、梁、小屋組みなどを見せるデザインができる

●在来軸組み工法のデメリット
・災害に弱い
・虫害が起きる
・比較的耐久性に劣る
・比較的耐火性に劣る
・現場作業が多いため品質にばらつきが出やすい

●木造住宅の在来軸組み工法はこんな人におすすめ!
・住宅=木造だと決めている
・木の温かみが好き
・伝統工法や古いものが好き
・家づくり中は職人との関わりも楽しみたい
・自然派住宅を目指している
・土砂災害や水害などの恐れが少ない
・適切な時期に適切なメンテナンスを行うことができる
・リフォームで間取り変更がしたい
・予算に限りがある

■ツーバイフォー工法(2×4工法)

●ツーバイフォー工法(木造枠組工法)の特徴

アメリカでは、ツーバイフォー工法は9割を占め、2インチ×4インチ(5.08cm×10.16cm)の角材と、構造用合板を金物で接合して、壁用パネル・床用パネル・屋根用パネルを作り、それぞれを組み合わせて箱状にし、空間を作る工法です。

ツーバイフォー工法以外にも、角材の大きさによってツーバイシックス、ツーバイエイトという工法もあります。

●ツーバイフォー工法の工期

一般的な30~40坪程度の2階建て住宅の場合、4~5ヶ月です。

ツーバイフォー工法の坪単価は30~60万円が目安です。

●ツーバイフォー工法のメリット
・比較的コストがかからない
・工期が短い
・気密性が高い
・比較的耐震性に優れる
・比較的耐火性に優れる
・断熱性に優れる
・全館空調と相性がいい
・工事が難しくない
・品質にばらつきが出にくい
・化学物質を比較的少なくした家づくりができる

●ツーバイフォー工法のデメリット
・将来的な間取り変更などのリフォームが難しい
・比較的耐久性は低い
・虫害が起きる
・大きな開口部が作りにくい
・気密性が高いため防腐処理や結露対策が必要

●ツーバイフォー工法はこんな人におすすめ!
・住宅=木造だと決めている
・洋風の外観が好き
・木の温かみが好き
・全館空調を行いたい
・自然派住宅を目指している
・土砂災害や水害などの恐れが少ない
・適切な時期に適切なメンテナンスを行うことができる
・予算に限りがある

■SE工法

SE工法は木造耐震工法のことで、品質が明確にされた構造用集成材を耐久性に優れたSE金物で接合し、RC構造や鉄骨造と同じラーメン構造で住宅をつくる工法です。

住宅の場合は3階建て以上や、比較的大きな面積の建物で用いられることが多い工法です。


●SE工法の工期

40坪程度の3階建て住宅の場合、約5~6ヶ月です。

SE工法の坪単価は60~90万円以上が相場です。

●SE工法のメリット

・構造計算を行うため、確実で優れた耐震性と耐久性がある
・耐火性に優れる
・環境にやさしい
・大空間が作れる
・設計の自由度が高い
・大きな開口部が作れる
・構造体を見せるデザインができる
・最初の設計次第でリフォームによる間取り変更が可能
・火災保険が比較的安い

●SE工法のデメリット

・比較的工期がかかる
・比較的コストがかかる
・工事中の変更への対応が難しい
・化学物質の使用量が多い
・歴史が浅いので、実績が少ない
・工事ができる会社が限られる

●SE工法はこんな人におすすめ!

・住宅=木造だと決めている
・木の温かみが好き
・自由なデザインの木造住宅が作りたい
・環境に配慮しつつ大規模な住宅が作りたい
・木造で耐火建築物を作りたい
・防火地域で狭小地のためRC造やS造の建築が困難
・予算に余裕がある
・将来的な売却を計画している

このように各工法によってメリット、デメリットがあります。

予算やデザイン、化学物質の使用量の有無などをよく検討して決断しましょう。

■木造住宅の耐久性ってどうなの?

木造は耐久性が低いと思っている人もいるかもしれませんが、きちんとメンテナンスをすれば木造住宅はとても長持ちします。

世界で最も古い木造建築物は法隆寺の五重塔で築1200年以上です。

最近は築100年以上の木造の古民家も人気で、カフェやホテルにリノベーションされて注目されていますよね。

それだけ木造住宅は本来耐久性があるのです。

■木造住宅の防火性について

木は燃えるので、防火性に劣ると思われるかもしれません。

しかし、実は燃え切るのは木材の白木部分(辺材)を使った部分で、木材の中心部である赤太は燃えにくいのです。

なぜなら燃えた部分が炭化層となって、酸素が中まで送られなくなるので、中心部まではなかなか燃え進みません。

■木造住宅はシロアリに弱いのか?

また木造住宅の場合、シロアリによる被害を心配される方も多いでしょう。

しかし、結論からいうと今の木造住宅ではさほど心配することはありません。

なぜなら、昔の木造住宅とは基礎が違うからです。

昔の木造住宅の基礎は布基礎と呼ばれる、家の下の地面が露わな基礎が一般的でした。

しかし最近はベタ基礎という底一面が厚いコンクリートで覆われた基礎がメインになっています。

シロアリは『ガラスと陶器以外は何でも食べる』と言われていますが、厚いコンクリートを食べ続けることはできません。

ちなみに、最近は布基礎でも、薄いコンクリート(鉄筋なし)で地面を覆うことが多いようです。

木造住宅のデメリットと思われていたことも、近年の進化によって、デメリットではなくなっています。


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今日はマンションの場合の築後年数要件についてです。

マンションは新耐震か旧耐震かが重要となります。

都心部だと旧耐震マンションも積極的に販売されていたりするので、きちんと区分しておく必要があります。

■旧耐震マンションは住宅ローン減税が使えない場合が多い

マンションは新耐震か旧耐震かで判断が分かれます。

そして旧耐震のマンションは住宅ローン減税が利用できない場合が多いのです。

■新耐震とは?旧耐震とは?

1981年6月に建築基準法の耐震に関する規定が大幅に改正されて、1981年6月以降に建築確認された物件を「新耐震」、1981年5月以前の物件を「旧耐震」と区分しています。

旧耐震の物件は何らかの改修工事が必要とされる「既存不適格住宅」とも呼ばれます。

耐震性能に大きな影響を及ぼした改正でした。

■なぜ新耐震か旧耐震かが問題になるのか?

マンションの性能部分は共用部の問題です。

一つの部屋だけ補強したとしても、他が弱ければ意味がありません。

従って管理組合が実施する以外、マンションで改修工事を実施することはできません。

これは耐震に限らず、性能に関する改修工事はすべて同じです。

マンションは、個人では勝手に改修工事ができないと思っていたほうがいいでしょう。

したがって、旧耐震のマンションは住宅ローン減税が使えないということになります。

まったく耐震改修の事例がないわけではありませんが、実施された例はごく少数です。

■新耐震マンションは所有権移転までに手続きをする

それでは新耐震のマンションの場合はどうしたらいいのでしょうか?

マンションは改修工事ができないので、耐震診断して証明書を発行してもらう必要があります。

大切なのは所有権移転までに証明書発行することです。

所有権移転後の方法は、耐震改修工事を行うことが前提なので、改修工事が実施できないマンションでは所有権移転後の方法を利用することができません。


■マンションの手続きの流れ

1:買付申込の前に「新耐震」なのか「旧耐震」なのか確認する。

2: 買付申込の前に 耐震基準適合証明書の発行履歴がないか確認する。
(既存住宅売買瑕疵保険の加入履歴があるかどうかも確認する)

3:不動産売買契約までに耐震基準適合証明書の発行を依頼する先を選定して、必要資料を確認してもらう。

4:不動産売買契約締結後、速やかに耐震診断を実施する。
※管理組合の許可が必要になるので、事前に相談しておく。

5:所有権移転を担当する司法書士に、耐震基準適合証明書を発行する取引であることを伝え、いつまでに 耐震基準適合証明書を提出すれば良いか確認する。

6:5の日程を耐震基準適合証明書を依頼した事業者へ伝える。

7:期日までに 耐震基準適合証明書を 提出し、所有権移転を行う。

マンションは診断するだけなので、早めにスケジュールを確定しておけば、割とスムーズに証明書発行まで進められるでしょう。



■マンションの耐震基準適合証明書はどこに依頼する?

耐震基準適合証明書は建築士が発行できるのですが、建築士には一級・二級・木造という区分があって、マンションを取り扱うことができるのは一級建築士だけです。

ただし、マンションの対応ができない建築士事務所もあるので、マンションを専門の建築士事務所があるので、そこに依頼するのがベターです。

そういう事務所はWEB広告なども積極的にやってるから、「耐震基準適合証明書 マンション」で検索すればすぐに見つかるでしょう。

■マンションの耐震基準適合証明書発行の注意点

耐震診断を行うために、マンションの設計図書や修繕履歴の書類などが必要です。

売主側への交渉が必要になるから、仲介会社の担当者に手配してもらわなければなりません。

売買契約時でも大丈夫ですが、買付申込の時に依頼するとスムーズです。

たまに、書類を別の場所で管理しているマンションがあったり、理事長が変な権限を持っていることもあるので、希望は早めに伝えておきましょう。
 


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今日は住宅ローン減税の築年数に関する要件について説明します。

耐震基準適合証明書や既存住宅瑕疵保険といった難しい言葉が出てきます。

住宅性能に関する証明書が必要なのですが、あくまで築年数に関する要件を緩和する方法であって、収入や居住といった他の要件は別の判断になることに注意が必要です。

※耐震基準適合証明書があれば住宅ローン減税がもれなくOKになるわけではありません。

■住宅ローン減税の築後年数要件

築後年数要件とは読んで字のごとく築年数に関する要件のことです。

具体的には、マンションなどの耐火住宅の場合は築25年以内、木造戸建てのような非耐火住宅の場合は築20年以内というのが住宅ローン減税の築後年数要件になります。

■耐震基準適合証明書

まずは耐震基準適合証明書からみていきます。

当該建物の耐震性が国が定めた基準をクリアしていることを証明する書類です。


<参考>国土交通省ホームページ
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html

一般的には建築士が発行します。

建築士事務所登録を行っている会社に所属する建築士であれば、耐震基準適合証明書を発行できます。

■どうすれば耐震基準適合証明書を発行してもらえるのか?

耐震基準適合証明書を発行するためには、耐震診断を実施する必要があります。

耐震診断の結果、国が定めた基準をクリアしていれば、証明書を発行することができます。

■中古住宅を購入する場合は、耐震診断をすればいいのか?

中古住宅を購入する場合は、耐震診断をすればいいというわけではありません。

特に木造住宅の場合、耐震診断を実施しても、国が定めた基準を満たさないことが多々あります。

耐震診断で基準を満たさなかった場合は、耐震改修工事を実施すれば証明書を発行することができます。

■費用はかかりますか?

費用はもちろんかかりますが、築年数が古い住宅を購入するときは、必要経費と考えましょう。

地震で家が倒壊したらすべてなくなってしまいます。

減税のためではなく、最低限の安全は確保するべきです。

ただ、この耐震基準適合証明書を発行する方法は実はあまり現実的とは言えません。

そもそも耐震基準適合証明書は所有権移転までに売主名義で発行しなければならない、という制度です。

耐震性が確認された安全な家だから、築年数が古くても住宅ローン減税の対象にできるという考え方です。

■所有権移転までに手続きすればいいのか?

多くの場合、耐震改修工事が必要になります。

一般的な不動産取引の場合、所有権移転前に買主の希望でリフォームを実施することはまずありません。

不動産売買契約を締結して、買主がリフォームしたとしましょう。

この時もし何か事情があって契約が破棄になったらどうでしょう?

例えば引き渡しまでに買主が事故にあって亡くなってしまったら、住宅ローンは下りないわけで、当然ながら取引は成立しません。

この時リフォーム済みだった場合、リフォーム費用はだれが負担するのかとか、リフォームしたところの原状回復だとか、いろんな問題が起こりますよね。

契約はリスクを限りなく減らすべきだし、なるべくイレギュラーは避けた方がいいです。

買主がどれだけ良い条件を提示したとしても、売主がリスクゼロになるわけではありません。


■所有権移転後に耐震基準適合証明書を取得するには?

築後年数要件を緩和する制度はできても、実際には使われない状況となっていました。

現状では、耐震基準適合証明書について、所有権移転後に耐震改修工事を行う場合でも築後年数要件が緩和される方法があります。

ただし、構造、工法によって耐震改修ができるかどうかが変わるので、この場合はこう、と状況によって判断を使い分けなければなりません。


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住宅ローンを比較して決める際、諸費用や金利の比較は皆さんされている方も多いですが、現在は超低金利ということもあり、金利の面では差が出ません。

そこで、どこが手厚い団信なのか、その他の保障面での比較をして決める方も増えました。

今日は、全期間固定金利で大人気の「フラット35」団信(団体信用生命保険制度)がどのようになっているかについて解説します。

フラット35の団信は、H29年9月30日までは、ローンの支払い以外に毎年団信特約料(保険料)を支払う必要がありましたが、H29 年10月1日より、ローンと団信が一つになってリニューアルすることによって、年払いでの団信特約料の支払いが不要になりました。



■フラット35の団体信用生命保険とは?どういう商品?

『フラット35』の団体信用生命保険(新機構団体信用生命保険制度)は、ご加入者が死亡・所定の身体障害状態になられた場合などに、住宅の持ち分、返済割合などにかかわらず、以後の『フラット35』の債務の返済が不要となる生命保険です。

住宅金融支援機構が保険契約者・保険金受取人、『フラット35』の団体信用生命保険のご加入者が被保険者となり、支払われた保険金が債務の返済に充当される仕組みです。 

『フラット35』の団体信用生命保険には、新機構団信と新3大疾病付機構団信の2つがあります。


■加入できる人

『フラット35』の融資を受けられる方で、次の(1)と(2)の両方にあてはまる方

≪新機構団信≫

(1)「新機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書」の記入日現在、満15歳以上満70歳未満(満70歳の誕生日の前日まで)の方

(2)地域担当幹事生命保険会社の加入承諾がある方
「新機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書」に基づいて加入の諾否を地域担当幹事生命保険会社が決定します。

≪新3大疾病付機構団信≫

(1)「新機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書」の記入日現在、満15歳以上満51歳未満(満51歳の誕生日の前日まで)の方

(2)地域担当幹事生命保険会社の加入承諾がある方

「新機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書」に基づいて加入の諾否を地域担当幹事生命保険会社が決定します。

■保障内容の概要

≪新機構団信≫

●次のいずれかの場合に、保険金が支払われます。
・死亡したとき
・身体障害者福祉法に定める障害の級別が1級または2級の障害に該当し、身体障害者手帳の交付を受けたとき
〈身体障害状態の例〉
例えば…ペースメーカーを植え込み、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されている(身体障害認定1級)
例えば…人工透析を受けており、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されている(身体障害認定1級)

●80歳の誕生日の属する月の末日まで保障されます。

●連帯債務者であるご夫婦ふたりで「デュエット」(夫婦連生団信)に加入できます。

~「デュエット」(夫婦連生団信)とは~

●ご夫婦で連帯債務の場合は、どちらか1人がご加入いただくか、またはご夫婦2人で「デュエット」(夫婦連生団信)にご加入いただけます。「デュエット」をご利用いただくとどちらかが万一の時、住宅金融支援機構に支払われる保険金が債務に充当されるため、ご夫婦の住宅の持分、返済割合などにかかわらず、以後の【フラット35】の債務の返済が不要となります。「デュエット」をご利用できるご夫婦には、戸籍上の夫婦のほか、婚約関係にある方または内縁関係にある方を含みます。

●新3大疾病付機構団信では「デュエット」をご利用いただけません。

●ご加入いただいた後に「デュエット」から新機構団信または新3大疾病付機構団信への変更はできません。

≪新3大疾病付機構団信≫
こちらに関しての詳細は、下記PDFのチラシをご覧ください。
https://www.flat35.com/files/400343279.pdf

●その他
フラット35には、夫婦2人で加入できる「デュエット(夫婦連生団信)」という団信プランがあります。これはフラット35に特有の制度です。

民間の金融機関が提供する団信は収入合算をしている場合でも、加入できるのはご夫婦のどちらか1人のみ。

このプランではご夫婦のどちらか一方が死亡、または身体障害1級または2級になった場合に、残りの住宅ローンが全額返済される仕組みです。

加入する団体信用生命保険に応じて『フラット35』の借入金利は異なります。


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