1460号
贈与の相談がいくつか入っています。
すべて、過去のこと。
『昨年、贈与があったけど、
これって、どうなの?』
『年末に、土地を孫に譲りました。』って方。
登記されたんですねって、
謄本を確認すると、
登記はされていない・・・。
不動産については、
契約書があっても、
贈与は無効です。
登記とは、
法務局という役所の登記記録に
所有者や取得の理由などを
記録することをいいます。
登記をすることによって、
権利を取得した者は、
当事者以外の第三者に
その権利を主張することが
できるようになります。
つまり、
当事者間で贈与契約をしても、
贈与による所有権移転登記をしない限り、
贈与が行われたことを
他人に対して主張することはできません。
その方、
登記が必要って知りません。
説明しても、
分かったのか、分からなかったのか・・・
よく分かりません。
契約書は、一応あるけど、
よく分からない書き方です。
どっちにしろ、
間違いなく、
贈与はされていません。
『相続対策で、
贈与したんだけど・・・。』
年が明けて、
もう2月に入っています。
登記が漏れていたんであれば、
これから、登記しちゃえばいいんです。
司法書士によっては、
見解が分かれるところですが、
できないことはない。
年末に贈与したつもりだけど、
まだ、登記をされていない方、
これから登記しても、
一応、間に合います。
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