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『教育資金贈与をしたい。』

こんな相談が続いています。

 

 

 

 

 

教育資金贈与とは、

30歳までの直系卑属(子・孫・ひ孫)に、

直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母)が

信託などによって

教育資金の一括贈与

することを言います。

 

 

 

受遺者1人あたりで、

最大1,500万円まで非課税となるため、

相続税対策としても注目を集めています。

 

 

 

 

一瞬にして、1,500万円の財産を、

ご子息に移すことができるのは、

相続対策の手段としては、

とても魅力的に見えます。

 

 

 

 

 

 

この制度は、2年前に延長されましたが、

その際、一部の教育資金贈与は、

相続税3年内加算の対象となると、

改正されました。

 

 

 

 

厳しくなったように見えましたが、

19歳以下の直系卑属に贈与する場合には、

そんな心配は必要ありません。

 

 

 

 

現在、

教育資金贈与の非課税の対象は、

以下の2種類があります。

 

 

 

①  学校などに支払われる教育資金

  (最大1,500万円)

②  習い事などに支払われる教育資金

  (最大500万円)

 

 

もちろん、贈与を受けて終わり!

ってことはありません。

 

 

 

 

資金を使い切るまで、

支払った記録である

領収書の管理をしていきます。

 

 

 

 

領収書があれば、

認められるかというと

そうでもありません。

 

 

 

支払ったものが、間違いなく

この制度の対象となるものであることを、

支払先に証明してもらう等、

手間がかかります。

 

 

 

 

 

 

 

メインの支払先には、学校があります。

学校に、この制度を受けることを説明し、

頭を下げてお願いをすることに

抵抗がある方もいます。

 

 

 

 

教育資金贈与の非課税制度は、

相続税対策として活用できるものの、

「管理手続きが大変」といった

デメリットがあります。

 

 

 

 

 

そもそも教育資金は、

信託などを利用した一括贈与による

非課税制度を利用せず、

都度贈与をしても贈与税はかかりません。

 

 

 

 

 

特定の場合を除き、

私達は、

この教育資金贈与は、

お勧めしていません。

 

 

 

 

 

 

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