こんな場合には、教育資金贈与はありです。 | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

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教育資金贈与の非課税制度

そんな面倒くさい制度は、

特にお勧めしていない・・・。

 

昨日、そんなことを書きました。

 

 

 

 

 

平成25年4月から始まった

教育資金贈与の非課税制度のことを、

ご存じの方は、多いと思います。

 

 

 

 

 

 

 

教育資金贈与とは、

30歳までの直系卑属(子・孫・ひ孫)に、

直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母)が

信託などによって

教育資金の一括贈与を

することを言います。

 

 

 

 

受遺者1人あたりで、

最大1,500万円まで、

一定の手続きをすることで、

非課税となります。

 

 

 

 

こんな制度ができる遥か昔から、

非課税規定の一つに、

このようなものがあります。

 

 

 

 

 

 

扶養義務者間

生活費・教育費を目的として

贈与された財産のうち、

通常必要と認められるもの

 

 

 

 

生活費は、

一緒に生活しているんだから、

当然とも言えます。

 

 

 

そこに教育費も含まれるのが、

贈与税の非課税制度です。

 

 

 

 

ここでいう扶養義務者とは、

配偶者と民法877条で定める

扶養義務者である親族をさします。

 

 

民法877条では、

直系血族及び兄弟姉妹などを

互いに扶養する義務がある者と定めています。

 

 

また、

相続税法基本通達1の2-1では

上記に加え、

三親等内の親族で生計を一にする者」も

該当するとしています。

 

 

 

 

贈与税が非課税となれば、

基礎控除額の110万円に、

含める必要もないですし、

教育資金贈与の非課税制度のような

面倒くさい手続きも必要ありません。

 

 

 

 

必要なときに、

必要な額を出してもらえば、

いいのです。

 

 

 

 

 

では、どういうときに、

教育資金贈与の非課税制度を使うのか?

 

 

 

 

それは・・・、

贈与者が近々、行為能力を

失うことが予測できる場合など、

特定の場合ではないでしょうか。

 

 

 

 

 

認知症の進みが激しい場合や

健康上の懸念がある場合において、

贈与をするときは、

長期的に計画することは難しく

今すぐやるしかない!

 

 

そんな方なら、

この制度と使う意味があるでしょう。 

 

 

 

 

 

 

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