1449号
『教育資金贈与をしたい。』
こんな相談が続いています。
教育資金贈与とは、
30歳までの直系卑属(子・孫・ひ孫)に、
直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母)が
信託などによって
教育資金の一括贈与を
することを言います。
受遺者1人あたりで、
最大1,500万円まで非課税となるため、
相続税対策としても注目を集めています。
一瞬にして、1,500万円の財産を、
ご子息に移すことができるのは、
相続対策の手段としては、
とても魅力的に見えます。
この制度は、2年前に延長されましたが、
その際、一部の教育資金贈与は、
相続税3年内加算の対象となると、
改正されました。
厳しくなったように見えましたが、
19歳以下の直系卑属に贈与する場合には、
そんな心配は必要ありません。
現在、
教育資金贈与の非課税の対象は、
以下の2種類があります。
① 学校などに支払われる教育資金
(最大1,500万円)
② 習い事などに支払われる教育資金
(最大500万円)
もちろん、贈与を受けて終わり!
ってことはありません。
資金を使い切るまで、
支払った記録である
領収書の管理をしていきます。
領収書があれば、
認められるかというと
そうでもありません。
支払ったものが、間違いなく
この制度の対象となるものであることを、
支払先に証明してもらう等、
手間がかかります。
メインの支払先には、学校があります。
学校に、この制度を受けることを説明し、
頭を下げてお願いをすることに
抵抗がある方もいます。
教育資金贈与の非課税制度は、
相続税対策として活用できるものの、
「管理手続きが大変」といった
デメリットがあります。
そもそも教育資金は、
信託などを利用した一括贈与による
非課税制度を利用せず、
都度贈与をしても贈与税はかかりません。
特定の場合を除き、
私達は、
この教育資金贈与は、
お勧めしていません。
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