★抵当権とは? | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

1347号目

 

 

 

 

 

金融機関は、保全を確保のために、

抵当権を設定することがあります。

 

 

 

 

 

不動産を借入により購入するときは、

もちろんのこと、

その他の融資についても、

保全が必要と感じたときは、

抵当権を設定します。

 

 

 

 

ご存知の通り、

抵当権には2種類あります。

普通抵当権根抵当権です。

 

 

 

 

普通抵当権は、

住宅ローンなど、

特定の債権を担保するために

不動産上に設定された担保権をいいます。

 

 

 

 

従って、

特定の債権が弁済などによって消滅すると、

それを担保していた抵当権自体も消滅します。

 

 

 

 

 

 

この場合、

登記は残っているので、

登記を抹消しないと、

登記には記載されたままになってしまいます。

 

 

 

 

 

 

これに対し、根抵当権は、

会社での運転資金の借入金など、

継続的な取引からなる不特定多数の債権

一括して担保する抵当権をいいます。

 

 

 

従って、普通抵当権のように、

特定の債権とひもづけられるものではなく、

債権全体に、その効果が及ぶことになります。

 

 

 

また、

個々の取引によって生じた債権が

弁済されて消滅しても、

根抵当権は消滅することなく、

更には、

将来発生する債権を担保するためにも

存続し続けます。

 

 

 

 

 

そのため、根抵当権を設定することで、

返済がある程度進むと、

限度額の範囲内であれば、

追加での融資が可能となります。

 

 

 

その際、金融機関側で、

極度額での融資の承認を

事前に出してあると、

急に資金が必要になったとしても、

いつでも借入をできるようになります。

 

 

 

 

 

根抵当権により担保することができる

債権の合計額の限度を、『極度額』といいます。

 

 

 

 

 

具体的には、

1億円の極度額を設定し、

最初に1億円を借りたとしたら、

返済が進んだ後でも、

借入金の合計が1億円の範囲なら、

何度でも借りることができるようになります。

 

 

 

 

 

 

本日は、抵当権の説明までとします。

 

 

この抵当権を使い分けることが

金融機関取引には欠かせません。

次号に続きます。

 

 

 

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