申告・納付等の期限延長 この制度には、落とし穴があります。 | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

1330号目

 

 

 

 

今年は、コロナの影響があり、

申告や納付について、国税庁は、

柔軟な対応がされています。

 

 

 

 

本来であれば、

申告期限内に提出しないと

様々なペナルティがありますが、

申告期限が延長され、更に、

『個別延長』という特例が生まれ、

期限の延長が認められています。

 

 

 

③コロナに関する一定の事由により、

 通常の業務体制が維持できない状況が

 生じたこと

 

 

⑤納税者や経理担当事業専従者が、

 感染症に感染した、又は感染症の患者に

 濃厚接触した事実があること

 

 

⑥一定の事情により、納税者が、

 保健所・医療機関・自治体等から

 外出自粛の要請を受けたこと

 

 

上記のようなやむを得ない理由により、

書類等の作成が遅れ、

期限までに申告・納付等を行うことが

困難な場合に限られていますが、

 

 

 

どんな方でも、

申告期限と納期の延長が

認められているようです。

 

 

 

 

 

既存のクライアントの中で、

申告・納付が遅れることはないですが、

新規のクライアントについては、

結構、この制度に救われています。

 

 

 

通常であれば、

認められないのに、

今年だけは、

認められています。

 

 

 

 

本来は、あり得ない制度なのに、

何件も扱っていると、

これが当たり前になってきます。

恐ろしですね。

 

 

 

申告期限が過ぎていても、

期限内に提出したことになる。

納期限が過ぎていても、

期限内に納付したことになる。

 

 

 

 

 

 

 

 

この特別な扱いは、

青色申告の承認申請についても

認められています。

 

 

 

本来であれば、

所得税の青色申告の承認を受けるには、

最初に青色申告をしようとする年の

3月15日が申請期限です。

 

また、本年の1月 16 日以後に、

新たに事業を開始した場合には、

事業開始の日から2か月以内

提出することになっています。

  

 

 

 

 

 

コロナにより、

提出が可能となった時点で

税務署に申し出ると、

期限延長の取り扱いが

できるようになっていますが、

ちょっとした落とし穴があります。

 

 

こんな注意書きがあります。

 

 

令和2年4月17日(金)以後に

修正申告や更正の請求などの手続を行った後、

別の日に青色申告の承認申請を行う場合には、

その申請をすることができない

やむを得ない理由があったとは認められず、

令和2年分の所得税から

青色申告をすることはできません。

 

 

 

 

 

 

 

 

何かしら、既に手続きをしていたら、

申請期限の延長は

認められないということです。

 

 

 

 

 

これは、意識していないと、

青色申告の承認申請以外の申請を、

それ以前に、

出してしまうことがあります。

 

 

 

手遅れとならないよう、

ご注意ください。

 

 

 

 

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