複数法人を使っての消費税の課税については○○次第 | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

1293号目

 

 

 

新会社を用いての

消費税の相談を受ける度に、

思い出すことがあります。

 

 

 

 

 

半年程前になります。

『なんとか顧問契約を切りたい!』

そう思ってたお客様と、

決別することができました。

 

 

 

 

そのお客様は、

複数の法人を作りまくり、

消費税の課税方式の違いを使い、

節税なのか脱税なのか、

微妙なことをされていました。

 

 

 

 

消費税は、

本則課税と簡易課税と免税、

の3種類があります。

 

 

課税期間の課税売上高に応じ、

また、届出書の提出により、

決まります。

 

また、新たな法人は、

原則として、免税になります。

 

 

 

どんなスキームなのか説明は省きますが、

この課税方式の違いを使い、

節税なのか脱税なのかを行っていくものです。

 

 

有名な節税、脱税なので、

ご存知の方も沢山いらっしゃるでしょう。

 

 

 

明らかな脱税は、

2年毎に法人を作り、課税を逃れるものです。

これをしている方は、もういないでしょうが、

これに近いことは、ありえます。

 

 

 

 

 

2つ目の法人を作ったかと思えば、

どんどん法人を増やし、

最終的には8つ位になっていたでしょうか。

 

 

 

それぞれの法人の存在意義がないと、

実態がないとみなされ、

本来納めるべき消費税を

納めることになります。

 

 

 

このグループ法人全体で、

過去5年分を見積もると、

消費税の納税不足は、

1億円を軽く超えます。

 

 

 

 

それぞれがどんな役割を担い、

どんな関係性を持って

取引をしているのか、

明確であればいいけど、

よく分かりません。

 

 

 

指摘しても、

税務調査を軽く見ているのか、

気にしない・・・。

 

 

 

そうなると、

私達とも信頼関係の中では

お仕事はできません。

ようやく顧問契約を切ることができ、

一安心したことがありました。

 

 

 

 

脱税をすること自体よりも、

その思考に私達は付いて行けません。

 

 

 

 

 

新たな法人をつくり、

事業の構成を変える場合には、

脱税とならないように、

注意が必要です。 

 

 

 

 

 

 

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