もらう準備はできてますか? | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

1281号目

 

 

 

 

石川県の

経営持続支援金を貰おうとしたら、

そろそろ準備が必要です。

 

 

 

これは、国の持続化給付金を受給した

県内の事業者が対象となるもので、

申請期間が9月30日(水)まで

なっているからです。

 

 

 

 

 

私達のお客様は、

創業された企業が多く、

昨年から今年にかけて

創業された企業も沢山あります。

 

 

 

国の持続化給付金では、

特例にあたるものです。

 

 

 

昨年設立された法人は、

申告が要件となっています。

 

 

 

 

したがって、

決算期が9月以降の場合には、

早くても申告をするのが10月以降となるので、

決算期を早めない場合には、

 

 

国の持続化給付金の支給を

受けることはできても

県の経営持続支援金の給付は

断念せざるを得ません。

 

 

 

昨日お会いしたのは、

8月に初めて決算を迎える企業さんです。

 

 

 

前年比50%以上減少の要件は

既に満たしています。

あとは、申告をするだけです。

 

 

 

 

 

 

しかし、ここで問題が・・・。

この会社は、

8月の売上高が確定するのは、

10月になります。

 

 

 

 

売上高の確定を待っていたら、

県の経営持続支援金の給付は

受けることができません。

 

 

 

 

 

むしろ、8月決算であれば、

9月の会計処理から、

8月までに間違いがないことを確認した上で、

10月に申告書を提出するのが

一般的な流れです。

 

 

 

 

できないのだろうか・・・・。

 

 

 

 

ありました!

 

 

 

 

申告は、期限内なら、

何度でも可能です。

 

 

 

 

間違えていることに気付いて、

期限内に出し直すことは、

たまにあります。

 

 

 

 

 

 

だから、概算でも適当でもいいので、

国の持続化給付金の申請に関する部分は

正しい内容とし、

とりあえず、申告しちゃえばいいんです。

 

 

国の持続化給付金の申請が終わった後で、

正しい申告書を出す

 

 

 

 

私達の

手間はかかりますが、

そうすることで、

県の経営持続支援金の給付を

受けることができるなら

何よりです。

 

 

 

 

何を言ってるのか、

分からないかもしれませんが、

もし、顧問の税理士さんに、

持続化給付金の申請について、

納得いかないことがあったら、

ご相談ください。

 

 

 

 

 

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