給付金には、いつもの思考は使っちゃダメ! | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

1248号目

 

 

 

 

 

 

昨日、中小企業庁から

家賃支援給付金の申請要領

公開になりました。

 

 

 

詳細はこちらです。

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html?fbclid=IwAR2I5qTJQ_lGzZ7AACiPSFvpniZjhN40HKKPbRBDLWVv2fV10qdZ-CYyU20

 

 

 

 

一般的に事業を営んでいる

法人や個人事業主が、

支給を受けるにあたり、

 

 

事業収入が一定の減少をしていることは

大前提になりますが、

注意すべき点は2つあります。

 

 

 

1つ目は、

2020年3月31日時点で

有効な賃貸借契約があること。

 

 

2つ目は、

自己取引や親族間での

賃貸借契約は対象外であること。

 

 

 

いかがわしい申請を排除するために

設けらたものでしょう。

 

 

 

 

 

こんな規定があることで、

私達は、

お客様に誤解を与えずに、

対応できるのは嬉しいことです。

 

 

 

 

 

家賃支援給付金の上限は、以下の通りです。

法人であれば600万円

(月額100万円×6ヵ月分)

個人事業主であれば300万円

(月額50万円×6ヵ月分)

 

 

 

 

 

 

 

 

こんな金額を見ると、

自分はいいとしても、

お客様になんとかしても貰って欲しい。

自然とそう思ってしまいます。

 

 

 

私達のお客様に限って言えば、

売上減少の条件は、

半分以上が当てはまります。

 

 

 

 

 

 

 

『貰うためには、どうあればいいか?』

困ったことに、

このように考える習慣がついています。

 

 

 

 

 

 

『できる!』を前提に、

今は条件を満たしてなくても、

満たすためにどうするか?

考えてしまいます。

 

 

 

 

 

 

 

でも、

家賃支援給付金は、

今、満たしてないなら、

ダメです!

 

 

 

3月31日以前に、

自己または身内以外と契約する。

 

 

 

 

考えれば、いくらでも出てきますが、

ろくなもんじゃない。

すべて詐欺です。

 

 

詐欺って、こうやって生まれるんですね。

よく分かりました。

 

 

 

 

給付金は、

一定の条件が揃えば貰えますが、

通常のビジネスでは

『相手が買いたい。』と思わないと、

商品やサービスを提供することはありません。

 

 

 

『自分達がどうあれば、

 相手が買ってくれるのか?』

そう考えるのは正しい思考ですが、

 

 

 

 

給付金に対しては、

いつもの思考は止めましょう。

 

 

 

 

貰えないものは

貰えません!

 

 

 

 

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