1248号目
昨日、中小企業庁から
家賃支援給付金の申請要領が
公開になりました。
詳細はこちらです。
一般的に事業を営んでいる
法人や個人事業主が、
支給を受けるにあたり、
事業収入が一定の減少をしていることは
大前提になりますが、
注意すべき点は2つあります。
1つ目は、
2020年3月31日時点で
有効な賃貸借契約があること。
2つ目は、
自己取引や親族間での
賃貸借契約は対象外であること。
いかがわしい申請を排除するために
設けらたものでしょう。
こんな規定があることで、
私達は、
お客様に誤解を与えずに、
対応できるのは嬉しいことです。
家賃支援給付金の上限は、以下の通りです。
法人であれば600万円
(月額100万円×6ヵ月分)
個人事業主であれば300万円
(月額50万円×6ヵ月分)
こんな金額を見ると、
自分はいいとしても、
お客様になんとかしても貰って欲しい。
自然とそう思ってしまいます。
私達のお客様に限って言えば、
売上減少の条件は、
半分以上が当てはまります。
『貰うためには、どうあればいいか?』
困ったことに、
このように考える習慣がついています。
『できる!』を前提に、
今は条件を満たしてなくても、
満たすためにどうするか?
考えてしまいます。
でも、
家賃支援給付金は、
今、満たしてないなら、
ダメです!
3月31日以前に、
自己または身内以外と契約する。
考えれば、いくらでも出てきますが、
ろくなもんじゃない。
すべて詐欺です。
詐欺って、こうやって生まれるんですね。
よく分かりました。
給付金は、
一定の条件が揃えば貰えますが、
通常のビジネスでは
『相手が買いたい。』と思わないと、
商品やサービスを提供することはありません。
『自分達がどうあれば、
相手が買ってくれるのか?』
そう考えるのは正しい思考ですが、
給付金に対しては、
いつもの思考は止めましょう。
貰えないものは
貰えません!
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