法人成りをされる場合には、個人の申告には注意! | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

1222号目

 

 

 

 

昨日の続きです。

 

昨年、個人事業主から

法人成りされた経営者さんから

諸々の相談がありました。

 

 

 

 

個人事業所得の最終年度の申告

法人の決算・申告

コロナ融資

設備投資対応融資

今後の利益計画

持続化給付金

新事業チャレンジ補助金

等々・・・・。

 

 

 

 

 

 

 

昨年分の個人事業について

所得税の確定申告を見ていると、

間違ってはないのですが、

諸々、

もったいないことをされています。

 

 

 

法人成りをしたので、

個人の所得税としては、

最後の申告になります。

ちょっと特殊な点もあり、

注意が必要です。

 

 
 

 

 

例えば・・・・、消費税。

消費税の課税事業者となり、

消費税を納めています。

 

 

 

明らかに簡易課税がお得になりますが、

簡易課税を選択されていません。

本則で納めています。

 

 

 

 

更には、

税込経理されているので、

消費税を納めたときに、

消費税を経費として処理されています。

それはそれで、もったいない。

 

 

 

その年分の

納めるべき消費税を、

未払で計上することで、

前もって経費にできるのですが、

されていない。

 

 

 

 

 

 

 

間違ってはいません。

払ったときに、

遅れて経費になるだけです。

しかし、廃業したので、

昨年で個人事業の申告は終わりです。

 

 

 

昨年分の消費税が

経費にならないままになっています。

 

 

 

いつもなら、

今年納付する昨年分の消費税は、

今年の経費にされていましたが、

今年分の申告はしないので、

このままでは、

せっかく払った消費税が

経費にならなくなってしまう。

 

 

 

 

更には、

廃業をした年分の所得税の申告では、

その年分の事業税

経費に算入することができますが、

当然してありません。

 

 

 

これも、

このままでは、

せっかく払っても、

経費にならなくなってしまいます。

 

 

 

 

 

 

専従者給与も、

かなり抑えた金額になっています。

扶養を意識されたようですが、

ガッツリ払った方が、

家族全体では、節税になります。

 

 

 

  

 

 

 

 

違っていたら、

後から正しい申告をすることで、

多く払った税金を取り戻すことができますが、

正しいけど、

損する選択をしていると、

取り戻せません。

 

 

 

 

 

この方の場合には、

取り戻せるものだけは、

戻してもらいます。

 

 

 

 

事前に相談されていたら、

こんなもったいないことには

なりません。

 

 

 

 

 

廃業年度の所得税の申告は、

他にも、間違った選択をすると

もったいないことが沢山あります。

 

 

 

 

 

私達のお客様の中には、

法人成りををされる方が、

毎年何人かいらっしゃいます。

 

 

 

私達のお客様は、

もったいないことにはなるはずがありませんが、

自分で申告されている場合には、

間違いなく、もったいないことになっています。

 

 

そうならないように、

法人成りが決まったら、

専門家にお任せしましょう。

 

 

 

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