審査はザルでも、不正は後でバレるもの。 | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

1193号目

 

 

 

 

 

昨日の続きです。

 

万が一、

持続化給付金の不正受給が発覚したら、

①  1.2倍返し+3%の延滞金

②  社名公表

③  悪質な場合は刑事告発!

この3つの制裁を受けます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『不正とは何か?』

よく質問があるので、

思ったままに書いていきます。

 

 

 

 

 

受給の申請にあたり、

『不正はしない!』と、

宣誓・同意をします。

 

 

 

 

 

持続化給付金給付規程

第7条 宣誓事項には、

不正行為について、

次の記載があります。

 

 

故意に基本情報等に

虚偽の記入を行い又は

偽りの証明を行うことより、

本来受けることができない給付金を

受け、又は受けようとすることをいう。

 

 

 

 

 

基本情報とは、次の事項です。

いっぱいあります。

 

 

 

 

 

 

ここで特に大切なのは、

⑥設立日⑮~⑯の数字に関する部分です。

 

 

 

 

設立日により、

給付額の算出方法が異なります。

また、貰えないこともあります。

 

 

 

 

本来の登記日よりも遅らせたり、

早めたりすることで、

本来、給付が受けられない法人が

給付を受けることが可能になりますが

そんなことは、しちゃいけません。

 

 

 

 

記憶で記載するのではなく、

法人であれば、謄本により、

間違いない日を入れるようにしましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気持ちの緩みで、

『ちょろまかそう。』

そう考えがちなのが、

⑮~⑯の数字の部分です。

 

 

実際に、仕事を減らし、

又は仕事を全くせずに、

売上高を故意に下げる場合には、

不正ではありません。

 

 

 

 

しかし、

実際その月に仕事をしたにもかかわらず、

前後の月にずらすのは、不正です。

 

 

 

今年の売上高を、実額よりも減らす。

昨年の売上高を、実額よりも増やす。

これは、どちらも不正です。

 

 

 

 

ちょこっと数字を触れば、簡単にできます。

簡単すぎて、

偽造したことすら、すぐ忘れるほどです。

 

 

 

不正をしても、受給はできるでしょう。

でも、後で調査があり、

不正は発覚するでしょう。

 

 

事実は嘘を付きません。

 

 

 

 

 

昨年の実績は、

それが正しいかどうかは別として

まずは、

法人の場合には法人事業概況説明書と

比較することになります。

 

これは、既に申告済み

ということが多いでしょう。

数字をいじっちゃいけません。

 

 

 

 

 

 

 

不正をせずに、

貰えるものは貰って欲しい。

 

 

 

 

私達のクライアントには、

いつ条件を満たすか分かるように、

『〇月に〇千円になったら、

 前年比50%減になる。』

そんなふうにお伝えしています。

 

 

 

 

あなたの会社は、

いつ50%減の条件を満たすか

見えてますか?

 

 

 

 

 

持続化給付金の相談が増えています。

電話では対応できないので、

ホームページを立ち上げました。

相談は無料です。

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