1193号目
昨日の続きです。
万が一、
持続化給付金の不正受給が発覚したら、
① 1.2倍返し+3%の延滞金
② 社名公表
③ 悪質な場合は刑事告発!
この3つの制裁を受けます。
『不正とは何か?』
よく質問があるので、
思ったままに書いていきます。
受給の申請にあたり、
『不正はしない!』と、
宣誓・同意をします。
持続化給付金給付規程
第7条 宣誓事項には、
不正行為について、
次の記載があります。
故意に基本情報等に
虚偽の記入を行い又は
偽りの証明を行うことより、
本来受けることができない給付金を
受け、又は受けようとすることをいう。
基本情報とは、次の事項です。
いっぱいあります。
ここで特に大切なのは、
⑥設立日と⑮~⑯の数字に関する部分です。
設立日により、
給付額の算出方法が異なります。
また、貰えないこともあります。
本来の登記日よりも遅らせたり、
早めたりすることで、
本来、給付が受けられない法人が
給付を受けることが可能になりますが、
そんなことは、しちゃいけません。
記憶で記載するのではなく、
法人であれば、謄本により、
間違いない日を入れるようにしましょう。
気持ちの緩みで、
『ちょろまかそう。』
そう考えがちなのが、
⑮~⑯の数字の部分です。
実際に、仕事を減らし、
又は仕事を全くせずに、
売上高を故意に下げる場合には、
不正ではありません。
しかし、
実際その月に仕事をしたにもかかわらず、
前後の月にずらすのは、不正です。
今年の売上高を、実額よりも減らす。
昨年の売上高を、実額よりも増やす。
これは、どちらも不正です。
ちょこっと数字を触れば、簡単にできます。
簡単すぎて、
偽造したことすら、すぐ忘れるほどです。
不正をしても、受給はできるでしょう。
でも、後で調査があり、
不正は発覚するでしょう。
事実は嘘を付きません。
昨年の実績は、
それが正しいかどうかは別として
まずは、
法人の場合には法人事業概況説明書と
比較することになります。
これは、既に申告済み
ということが多いでしょう。
数字をいじっちゃいけません。
不正をせずに、
貰えるものは貰って欲しい。
私達のクライアントには、
いつ条件を満たすか分かるように、
『〇月に〇千円になったら、
前年比50%減になる。』
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