1190号目
持続化給付金の支給を
受けることができるのか?
すべてのクライアントについて、
確認しています。
2019年及び2020年に設立した法人については、
特例があると、先日書いたところです。
2019年に設立した法人は、
2019年の月平均事業収入に比べ、
50%以上減少している月が、
2020年にあると、
上限200万円まで、
持続化給付金の支給を受けることができます。
ということで、
昨年秋に設立した法人でも、
既に、
大幅に売上高が落ち込んでいる月があると、
条件に当てはまります。
私達のクライアントの中にも、
そんな企業が出始めています。
では、
すぐに受給の申請ができるかというと、
そうでもないようです。
申請するにあたり、
3種類の証拠書類が必要になります。
それは、この3つです。
① 確定申告書
② 対象月の売上台帳等
(2020年に50%減となった月のもの)
③ 通帳の写し
2019年3月以降に設立し、
まだ申告が終わってない法人の場合には、
②と③は揃っても、
① は、まだありません。
新設法人の場合には、
『なくてもいいか?』というと、
そうでもないようです。
経済産業省に確認したところ、
原則通り、必要とのことでした。
すなわち、新設法人は、
1回目の申告が終わらないと、
受給の申請はできないということです。
例えば、11月決算の場合には、
申告が終わるのは、
早くても12月です。
それまでは、申請ができません。
どうしても、申請したいというのであれば、
方法はあります。
決算期を前倒しすることで、
直ちに申告を行うことで、
申請に必要な書類が揃います。
例えば、11月決算なら、5月決算にすると、
半年間早く申請をすることができます。
私達のクライアントには、
決算期を変更してまで、
申請する法人はありません。
どうしても、資金が必要なら、
決算期を変えず、
借入を勧めます。
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