200万円を今すぐ欲しい新設法人がすることとは? | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

1190号目

 

 

 

 

持続化給付金の支給を

受けることができるのか?

 

 

 

すべてのクライアントについて、

確認しています。

 

 

 

2019年及び2020年に設立した法人については、

特例があると、先日書いたところです。

 

 

 

2019年に設立した法人は、

2019年の月平均事業収入に比べ、

50%以上減少している月が、

2020年にあると、

上限200万円まで、

持続化給付金の支給を受けることができます。

 

 

 

 

ということで、

昨年秋に設立した法人でも、

既に、

大幅に売上高が落ち込んでいる月があると、

条件に当てはまります。

 

 

 

私達のクライアントの中にも、

そんな企業が出始めています。

 

 

 

では、

すぐに受給の申請ができるかというと、

そうでもないようです。

 

 

 

 

 

 

申請するにあたり、

3種類の証拠書類が必要になります。

 

それは、この3つです。

①  確定申告書

②  対象月の売上台帳等

(2020年に50%減となった月のもの)

③  通帳の写し

 

 

 

2019年3月以降に設立し、

まだ申告が終わってない法人の場合には、

②と③は揃っても、

①  は、まだありません。

 

 

 

 

 

 

 

新設法人の場合には、

『なくてもいいか?』というと、

そうでもないようです。

経済産業省に確認したところ、

原則通り、必要とのことでした。

 

 

 

すなわち、新設法人は、

1回目の申告が終わらないと、

受給の申請はできないということです。

 

 

 

 

 

例えば、11月決算の場合には、

申告が終わるのは、

早くても12月です。

それまでは、申請ができません。

 

 

 

 

 

どうしても、申請したいというのであれば、

方法はあります。

 

 

 

 

決算期を前倒しすることで、

直ちに申告を行うことで、

申請に必要な書類が揃います。

 

 

例えば、11月決算なら、5月決算にすると、

半年間早く申請をすることができます。

 

 

 

私達のクライアントには、

決算期を変更してまで、

申請する法人はありません。

 

 

 

 

どうしても、資金が必要なら、

決算期を変えず、

借入を勧めます。

 

 


 

 

 

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