出資持分なし医療法人への移行は、今なら間に合います。 | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

1147号目

 

 

 

 

 

私が初めて医療法人の設立に携わったのは、

12年前です。

 

 

平成19年4月以降は、

『出資持分なし』の医療法人しか

設立できない。

 

そんな大改正が行われた時期でした。

 

 

かけこみで、

『出資持分あり』の医療法人を作りたい。

そんな相談を受けたのを思い出します。

 

 

 

そもそも、

なぜ、そんな改正が行われたのか?

 

それは、設立に際して出資した方が、

亡くなった場合等には、

出資持分は、相続人が取得します。

 

そのとき、払い戻しを請求されたら、

病院の経営を継続できなくなってしまう。

 

 

 

 

 

 

そんな不安を解消するために、

平成19年4月以降に設立する

医療法人については

出資者からへの払い戻しを行わない

『出資持分なし』医療法人に限定されることに。

 

 

 

そのとき、従来から存在する

医療法人についても、

『出資持分なし』医療法人に移行する特別措置が

期間限定で設けられたのでした。

 

 

 

持分の払い戻し問題は、

医療法人に限ったことではなく、

株式会社でも、当然発生します。

 

 

 

そのため、新経営者へ

株式移転の負担を抑えるために

税制などで優遇されているのが実情です。

 

 

 

 

 

さて、現在、

医療法人はこんな構成になっています。

 

 

 

 

 

平成19年4月以降に設立した医療法人は、

すべて『出資持分なし』ということもあり、

ある程度、数は増えていますが、

依然、『出資持分あり』が多く存在しています。

 

 

 

『出資持分あり』から『出資持分なし』

移行できるにも拘わらず、

移行していない法人が多いことが分かります。

 

 

 

 

 

 

『出資持分がある法人』

『出資持分がない法人』

どっちがいいか?

 

 

 

それは、

それぞれの医療法人の状況により

異なります。

 

 

今回、ご相談頂いたドクターの場合には、

『出資持分なし』の医療法人に移行したい

とのことでしたが、

 

理想とする病院経営をお聞きすると、

『出資持分あり』にせざるを得ません。

 

 

 

 

 

今年の9月までなら、

『出資持分あり』の医療法人から

『出資持分なし』の医療法人に移行が可能です。

 

ただし、申請に時間がかかるので、

6月中に申請書類を県に提出する必要があります。

 

興味がある方はご相談ください。

 

 

 

 

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