子に自宅を贈与したいけど、できないのは? | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

1108号目

 

 

 

昨日のブログに関連するお話しです。

 

 

昨日は、クライアント先から

こんな相談がありました。

 

『息子に自宅を渡したら、

 どうなる?』

 

 

 

 

 

 

20年程前に、息子家族が住むための

買ってあげたマンションがあります。

今まで、母親の名義でしたが、

高齢になったこともあり、

息子に贈与でもしたい。

こんな相談でした。

 

 

 

一定年齢の父母又は祖父母から

子・孫に対してした贈与のうち、

2,500万円までは、

贈与税は必要ありません。

 

 

 

 

この規定が適用されると、

贈与税は払う必要がありませんが、

相続税を計算するときに

まとめて計算されます。

 

 

 

 

だから、相続税対策では使えません。

相続税はかかる見込みがないけども、

単に、生前に名義を移転したい財産があると、

使いやすい規定です。

 

 

 

 

この規定も、昨日と同じ問題が起きます。

子供渡すときに、贈与税は必要ないけど、

登録免許税や取得税は払うことになります。

 

 

この方の場合は、

登録免許税と取得税 合計で

100万円を超えます。

 

 

 

 

相続は避けようがないということから、

優遇されています。

 

相続により所有権が移転する場合には、

ほぼ無税で渡すことができますが、

贈与や譲渡により積極的に

不動産の所有権を移転しようとすると、

これらの税金が大きな壁となってしまいます。

 

 

不動産ではなく現預金なら、

そんな問題はありません。

 

 

 

関連する法令を整備しないと、

全く意味がないですね。

 

 

とは言うものの、昨年、

精算課税により財産の移転をされた方から

申告の依頼を数件受け付けています。

 

 

 

 

細かい財産や、評価額の低い自宅等を

移転された方ばかりです。

 

 

 

子や孫に移転したい財産がある方は、

相談されてからにしましょう。

 

 

 

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