贈与税の配偶者控除は、気軽に使えません。 | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

1107号目

 

 

 

 

相続税対策で、

一応、検討するのが

『贈与税の配偶者控除』です。

 

 

 

『贈与税の配偶者控除』とは、

婚姻期間が20年以上の配偶者に対し、

居住用不動産又は

居住用不動産を取得するための金銭を

贈与した場合には、

2,000万円まで贈与税が非課税となります。

 

 

 

 

 

これを使って、

相続財産を減らすことにより

相続税を軽減することが可能となります。

 

 

 

相続税対策を提案する場合には、

有名な制度なので、

一応は説明しますが、

今まで、この規定を使って

相続税対策をして頂いたのは、

2,3回しかありません。

 

 

 

 

 

 

というのも、実質的には

役に立たない制度だからです。

 

 

 

 

確かに、贈与税は非課税となり、

夫婦間で、居住用不動産の所有権を

移転することはできますが、

その他の税金の負担が発生します。

 

 

 

 

 

不動産の所有権を移転するには、

登記が必要です。

 

登記するには、登録免許税が課せられます。

相続での登記は、評価額の0.4%に対して、

建物の贈与の場合には、

2.0%と5倍となります。

 

 

例えば、2,000万円の建物を

贈与した場合には、

2,000万円×2.0%=40万円となります。

 

 

 

 

 

負担する税金はそれだけではありません。

所有権の移転した後には、

取得税が課せられます。

 

不動産取得税は、

相続による取得の場合には、非課税ですが、

建物の贈与の場合には、原則として

建物の評価額の3.0%の負担を強いられます。

 

 

2,000万円の建物の場合には、

2,000万円×3.0%=60万円です。

 

 

登録免許税と不動産取得税を合わせると、

100万円になります。

 

 

 

 

2,000万円の居住用不動産の

名義を変更するために、

100万円必要ということです。

司法書士に依頼したとしたら、

100万円に手数料も上乗せされます。

 

 

小さい金額ではありません。

 

 

 

結局のところ、

他の手法を使って、

相続財産を子や孫に移転した方が、

小さな負担で済むので、

この『贈与税の配偶者控除』は

ほぼ使いません。

 

 

 

 

今までに使ったのは、

遺産総額が数十億円あった場合です。

相続税率が40%、50%となると、

相続税は、かなり高額になります。

たったの100万円の負担で、

1,000万円の相続税が減るならということで、

使ったことがあります。

 

 

 

また、節税対策ではなく、

名義を変更したい事情が別にあった場合です。

 

 

配偶者間での居住用不動産の贈与税を

非課税にするなら、

関連する諸税も非課税にしないと、

あまり意味がないように感じます。

 

 

 

 

贈与税が非課税!

それだけを見て、

この規定を使うのは

注意が必要ですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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