個人事業の承継はタイミング次第で大きく変わります。 | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

 

1034号目

 

 

 

 

 

 

新規の方から、

こんな相談を受けました。

 

 

『父の事業を引き継いだのですが、

 どうしたらいいの?』

 

 

 

 

これまで

父親と一緒に事業をしていたそうですが、

高齢ということもあり、

実務に支障が起きているため、最近になって、

息子さんの方で、事業を立ち上げたという。

 

 

 

 

『やっていることが、合っているのか?』

『何か、見落としはないのか?』

『これからどうしたらいいのか?』

こんな相談でした。

 

 

 

 

 

 

父親の事業について、

顧問の税理士さんはいらっしゃるようですが、

その方も高齢で、聞いても、

あまり、興味はない様子。

 

 

 

相談にならないので、

私達のところへ相談に来られました。

 

 

 

 

 

 

 

父親の事業は、当然、

消費税が課税されています。

毎年、100万円以上納めています。

 

 

 

息子さんが事業を承継すると、

息子さんの事業では、

消費税は、原則として2年間免税となります。

具体的には、令和3年まで免税となります。

 

 

 

 

 

令和4年になるタイミングで、

法人を設立すると、原則として、

更に消費税が2年間免税となります。

合わせて、4年間も消費税が免税となります。

 

 

 

 

一方、相続が原因で事業を承継した場合には、

息子さんの事業では、

最初から、消費税を納めることになります。

2年間の免税がなくなります。

 

 

 

生前に事業を承継した場合と、

相続で事業を承継した場合とでは

大きく異なります。

 

 

 

 

更には、法人を設立すると、

社会保険についての加入が必須となりますが、

ここでは触れません。

 

 

 

 

なお、法人で事業の承継は、

株の引継ぎを意味します。

株主が変わるだけで、

消費税や社会保険関係については、

承継前と、何も変わりませんので、

ご注意ください。

 

 

 

 

事業を取り巻く税金について、

こんな流れになりますが、

大切なのは、

事業を承継する息子さんの想いです。

 

 

 

 

『消費税の免税なんて興味がない。

 もっと早く法人を設立したい。』

というのであれば、

今すぐにでも法人を創る。

 

 

 

 

後継者の想いに合わせて、

何が一番適切かを一緒に考えていきます。

 

 

 

 

 

 

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