870号目 期中でも、簡易課税を選択できますよ。 | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

 

個人で事業をされている方からの

ご相談です。

 

 

 

 

3年前に起業され、事業は順調です。

今まで自分で決算書と申告書の作成を

行っていたけども、多忙となり

自分ではできる規模ではない。

業務に支障をきたす。

 

 

 

 

 

 

ということで、

私達のところへお越しになりました。

 

 

 

 

早速、過去の申告状況を確認しようとすると、

『申告書の控えがない!』

申告はしたけども、

どこへ行ったのか分からない。

 

 

 

 

 

探しても見つかるか分からないので、

無駄に探しません。

税務署へ行って、過去の分を見せてもらいます。

 

 

 

 

 

 

 

こんなとき、税務署は、不親切だと実感します。

本人が行くと、

申告書を見せてもらうことはできても、

その場でコピーはできません。

 

 

 

 

コピーの場合は、3週間後にもらえるという。

なんのために、3週間寝かせるんだろうか?

3週間の間にどんな手続きが行われるのか?

その場でコピーした方が、

手間もかからず速いでしょ。

『単なる嫌がらせか?』

 

 

 

 

しかも、見せてもらうとき、

写真は撮っちゃいけません。

自分で手書きで写します。

 

 

 

『そうさせることに、

 何の意味があるのか?』

理解できません・・・。

 

 

 

書くしかないので、書き写す。

見せてくれるだけ感謝です。

 

 

 

 

過去3年分、並べてみると、

おかしいところがいくつか出てきます。

小さなところはきりがない。

 

 

・白色申告なのに、65万円控除を受けている。

・住民税と所得税を経費にしている。

・なんか架空の経費が入ってない?

・他にも・・・・・・。

 

 

明らかに違うのに、 税務署って指摘しないんですね。

 

 

 

指摘を受けると、追加で、

数百万円の税金を払うことになりそうです。

修正については、おいおいと。

 

 

 

 

 

そんなことより、消費税の選択が気になります。

今年から消費税を納めることになっています。

届け出はしてないので、本則課税になっている。

 

 

 

今週中に、届け出を出すと、

来年まで待つことなく、

7月から簡易課税に変更することができます。

 

 

 

この方は、簡易課税を選択することで、

今年は、数十万円消費税が節税できます。

 

 

 

来年は、規模が大きくなるので、

もっと節税額は大きくなるでしょう。

なんとか間に合いました。

 

 

 

この方は、何も知らないがために、

不利な選択をしていただけですが、

期中で方針が変わったり、計画と違う方向へ行くことで、

当初は本則課税が有利だと思ったけど、

実際は簡易課税が有利だったってことがあります。

 

 

 

個人の方は、今週いっぱいなら、

簡易課税の選択を出し忘れても、

まだ間に合います。

 

 

 

 

 

 

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

 

社長の『お金』と『人』へのストレスを減らし

『納得できる意思決定』をサポートする

金沢の 企業未来デザイナー

 

〒920-0024 金沢市西念2-35-23

奥伸ビル202号室

 

小林弘昌税理士事務所 代表税理士

株式会社ツナガル 代表取締役

TEL: 076-223-2229   

FAX: 076-223-6781 

携帯:090-1120-3808

 

ホームページはこちら

http://kanazawa-kaigyou.com/