既に会社をお持ちの経営者が2つ目、
3つ目の会社をつくりたい。
合わせて、融資を手伝って欲しい。
そんなご相談やご依頼が続きます。
新たな会社は、
今までしていた事業とは関連しているが、
ちょっと違う事業をされる方がほとんどです。
事業の種類が違うから、
株主が違うから、
一緒に経営するメンバーが違うから。
理由は様々です。
今までしていた事業とは、
区分して管理したい。
そんな思いから、新たな法人をつくられます。
法人の設立に合わせて、
融資のサポートを依頼されるのが、
ほとんどです。
創業融資であれば、
民間の金融機関は敬遠しちがちです。
一部の金融機関を除き、
保証協会付けが原則となります。
金利がバカにならない。
その点、
国民生活金融公庫(以下、公庫という。)が
とっても使いやすい。
金利が安く、保証人もいらない。
しかも、審査も厳しくありません。
公庫と民間の金融機関と、
同時に両方と取引ができたら、
更に大きな資金を調達することができます。
それを協調融資といいます。
でも、残念ながら、同じ経営者が、
2つ目、3つ目の会社を設立した場合には、
純粋な創業ではないため、
公庫の取り扱いが、
一般的な創業融資と違ってきます。
既存の法人での借入金額と合わせて、
限度額が判断されます。
今回の相談の方は、既存の法人にて、
公庫から借り入れがあります。
しかも、半年以内にかりたばかり。
公庫では、表向きは、創業融資は無担保で
3,000万円となっていますが、
支店決裁は、1,000万円までです。
実質1,000万円までだと思っていい。
残念ながら、実質の枠は、残っていません。
本店稟議の対象です。
公庫の本店稟議は、
通常の金融機関以上に厳しく、
今回は、断念します。
既存の法人での実績はまずまずなので、
今回は、民間の金融機関でお世話になりそうです。
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