654号目 創業融資でも公庫が使えない場合があります。 | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

 

既に会社をお持ちの経営者が2つ目、

3つ目の会社をつくりたい。

合わせて、融資を手伝って欲しい。

 

 

 

そんなご相談ご依頼が続きます。

新たな会社は、

今までしていた事業とは関連しているが、

ちょっと違う事業をされる方がほとんどです。

 

 

 

事業の種類が違うから、

株主が違うから、

一緒に経営するメンバーが違うから。

理由は様々です。

 

 

 

 

今までしていた事業とは、

区分して管理したい。

そんな思いから、新たな法人をつくられます。

 

 

 

法人の設立に合わせて、

融資のサポートを依頼されるのが、

ほとんどです。

 

 

 

創業融資であれば、

民間の金融機関は敬遠しちがちです。

一部の金融機関を除き、

保証協会付けが原則となります。

金利がバカにならない。

 

 

 

その点、

国民生活金融公庫(以下、公庫という。)が

とっても使いやすい。

金利が安く、保証人もいらない。

しかも、審査も厳しくありません。

 

 

 

 

公庫と民間の金融機関と、

同時に両方と取引ができたら、

更に大きな資金を調達することができます。

それを協調融資といいます。

 

 

 

 

でも、残念ながら、同じ経営者が、

2つ目、3つ目の会社を設立した場合には、

純粋な創業ではないため、

公庫の取り扱いが、

一般的な創業融資と違ってきます。

 

 

 

既存の法人での借入金額と合わせて、

限度額が判断されます。

 

 

 

今回の相談の方は、既存の法人にて、

公庫から借り入れがあります。

しかも、半年以内にかりたばかり。

 

 

 

 

 

公庫では、表向きは、創業融資は無担保で

3,000万円となっていますが、

支店決裁は、1,000万円までです。

実質1,000万円までだと思っていい。

 

 

残念ながら、実質の枠は、残っていません。

本店稟議の対象です。

 

 

 

公庫の本店稟議は、

通常の金融機関以上に厳しく、

今回は、断念します。

 

 

既存の法人での実績はまずまずなので、

今回は、民間の金融機関でお世話になりそうです。

 

 

 

 

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