470号目 本当は、給与なのに外注費にしていませんか? | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

 

建設業の法人化は、

昨年で一段落したと思いきや、

月に数件の相談が続いています。

 

 

 

 

 

 

 

 

建設業で法人を設立される方が、

私達のクライアントでは、

今月は、すでに2社いらっしゃいます。

 

 

 

こんなとき、大概は、

元請けの要請により、法人化に踏み切ります。

 

 

 

社会保険へ加入していない人は

現場に入れないため、

止むを得ず、加入することになる。

 

 

 

既にある程度の人数を雇用して、

事業をされている企業にとっては、

社会保険料の負担は、相当なものになります。

 

 

 

 

 

社会保険料は、企業、従業員ともに、

給料の総支給額の約15%を負担します。

 

税金よりも、負担が大きいのが社会保険です。

 

 

 

 

従業員の給料が30万円だったとしたら、

企業、従業員が負担する社会保険料は、

それぞれ約45,000円です。

 

仮に、給料を10万円とし、

残りの20万円を外注費で支払う。

 

 

これが可能なら、従業員に支払う金額は同じだが、

社会保険料の負担は、15,000円になり、

負担は、3分の1になる。

 

 

 

 

 

毎月、30,000円も圧縮できる。

年間で、360,000円です。

従業員が10人いたら、3,600,000円

 

 

給料を外注費にすることで、

社会保険料以外に、

源泉所得税消費税も、

大幅に負担を軽減できる。

 

 

 

それが可能なら、誰でもやりたくなります。

 

 

 

 

なんとか負担を減らしたい。

そう考えるのは当然のことですが、

安易に実行することは難しい。

 

 

 

 

安易にできないようになっています。

 

 

給与雇用契約に基づき、給与所得になる。

外注費請負契約に基づき、事業所得になる。

 

 

細かいことは触れませんが、

税法には、外注費となる

要件が具体的に定められています。

 

 

 

雇用契約と請負契約では、

仕事の仕方が全く違うはず。

 

 

 

 

契約書を交わしたとしても、あまり意味がない。

形式ではなく、実態で判断されます。

 

 

 

 

 

後でひっくり返されると、

大変なことになります。

 

 

 

 

 

 

 

後で取り返しのつかないことになる前に、

最初から、雇用なのか請負なのか

整えておきましょう。

 

 

 

 

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