建設業の法人化は、
昨年で一段落したと思いきや、
月に数件の相談が続いています。
建設業で法人を設立される方が、
私達のクライアントでは、
今月は、すでに2社いらっしゃいます。
こんなとき、大概は、
元請けの要請により、法人化に踏み切ります。
社会保険へ加入していない人は
現場に入れないため、
止むを得ず、加入することになる。
既にある程度の人数を雇用して、
事業をされている企業にとっては、
社会保険料の負担は、相当なものになります。
社会保険料は、企業、従業員ともに、
給料の総支給額の約15%を負担します。
税金よりも、負担が大きいのが社会保険です。
従業員の給料が30万円だったとしたら、
企業、従業員が負担する社会保険料は、
それぞれ約45,000円です。
仮に、給料を10万円とし、
残りの20万円を外注費で支払う。
これが可能なら、従業員に支払う金額は同じだが、
社会保険料の負担は、15,000円になり、
負担は、3分の1になる。
毎月、30,000円も圧縮できる。
年間で、360,000円です。
従業員が10人いたら、3,600,000円
給料を外注費にすることで、
社会保険料以外に、
源泉所得税と消費税も、
大幅に負担を軽減できる。
それが可能なら、誰でもやりたくなります。
なんとか負担を減らしたい。
そう考えるのは当然のことですが、
安易に実行することは難しい。
安易にできないようになっています。
給与は雇用契約に基づき、給与所得になる。
外注費は請負契約に基づき、事業所得になる。
細かいことは触れませんが、
税法には、外注費となる
要件が具体的に定められています。
雇用契約と請負契約では、
仕事の仕方が全く違うはず。
契約書を交わしたとしても、あまり意味がない。
形式ではなく、実態で判断されます。
後でひっくり返されると、
大変なことになります。
後で取り返しのつかないことになる前に、
最初から、雇用なのか請負なのか
整えておきましょう。
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