468号目 役員報酬はいつでも変更できるって知ってますか? | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

 

『利益が出そうなので、

6月から役員報酬を増やしたい。

税理士からダメと言われたが、・・・。

 

 

 

こんな相談を友人の経営者から受けました。

 

 

 

顧問の税理士さんに相談した上で、

私にお話しがありました。

 

 

 

思いもよらぬ仕事が来月入ることが決まり、

決算では大幅な利益が出るようです。

 

それは何よりですね。

 

 

 

 

 

 

この会社は、9月決算です。

現状の法人税法では、

役員報酬の操作が厳しくなっています。

 

 

期首の総会等で決めたら、

期末まで同額で支給することが

要請されています。

 

 

役員報酬増やすことは会社側の勝手だが、

増やした分は経費にはならない。

 

実質、期中に役員報酬を自由に操作することを

認めてはいません。

 

 

経営者の皆さんはご存知だと思います。

 

 

 

 

その社長さんは、

6月から役員報酬を増やすことで利益を消し、

法人の税金を下げたいと、考えています。

 

できないことは承知の上での相談です。 

 

 

 

 

 

私の答えは、『可能ですよ。』

 

 

 

 

9月から5月に、決算期を変更すると、

5月で利益を確定させることができます。

 

 

6月から新年度になるので、

役員報酬は自由に上げることができる。

 

 

 

 

 社長からは、

『そんなこと、聞いたことない。』

 

 

 

 

 

役員報酬を増やすと、

個人の税金が増えるとともに、

社会保険料の負担も増えます。

 

 

一方で、法人税の税率は以前よりも下がっており、

大した負担にならないかもしれません。

 

 

 

以前とは違い、

利益を役員報酬で処分することが、

一概に、得策とは限りません。

 

 

 

 

会社の実態と経営者の考えを基に、

後悔のない意思決定をしていくことに。

 

 

そのために、私達は、

経営者の盲点を指摘し、

選択肢を提供していきます。

 

 

決めるのは経営者であるあなたです!

 

 

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『納得できる意思決定』をサポートする

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小林弘昌税理士事務所 代表税理士

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