258号目 法人成りの落とし穴には注意! | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

 

本日は、個人事業主の方が、

法人を設立するにあたり、

具体的に進めていきます。

 

 

 

 

 

今まで、個人で建設業をしてきたが、

元請けからの要請で、止むを得ず、

法人を設立し、社会保険に加入する。

 

 

 

 

 

 

これにより、デメリットもあれば、メリットもあります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まず、

コストが増えるというデメリットがあります。

 

 

設立時には、

法人設立で約30万円、

建設業の許可を受けると、約20万円

 

継続的には、

社会保険料で、給与支給額の約15%

その他、運営費も増えます。

 

 

 

 

 

 

しかし、こんなメリットがあります。

当然のことですが、元請けからの受注が安定します。

社会保険に加入した法人で事業を行うことで、

社員の雇用がしやすくなるとともに、

自社が元請けとなり、

独自で仕事を請け負いやすくなります。

 

 

 

 

 

 

『信用の拡大』『雇用の拡大』

相乗効果により、

規模の拡大、効率性が高まり、その結果、

収益力が拡大する。

そんな会社を沢山見ています。

 

 

 

 

詳しくは、こちら

http://kanazawa-kaigyou.com/establishment/

 

 

 

 

 

 

でも、『法人成り』のタイミングで

ハマり易い落とし穴があります。

 

 

 

『法人成り』を考える個人事業主は、

事業を初めて、3年目位が多い。

 

 

そんな方の多くは、

自分の事業についてはプロですが、

消費税については、詳しくない。

 

 

 

 

 

自分は、消費税の納税義務が、

「あるのか」、「ないのか」も分からない。

 

 

 

 

 

今回の方は、税務署からは免税だと聞いていると

おっしゃっていました。

 

しかし、よくよく見ると、

今年から、消費税の課税事業者となっており、

年明けに消費税を納める義務がある。

 

 

 

 

その方は、確定申告の時期に

申告のために税務署に伺った際、

税務署の方に、口頭で確認したそうです。

忙しい確定申告の時期では、

税務署は、まともに対応しなかったのでしょう。

 

 

 

 

口頭で確認は間違いやすい。

 

私達は、間違いのないように、

裏づけのある書類で確認していきます。

 

 

 

 

 

 

 

消費税が『免税』だと思っていたけど、

本当は『課税』だった。

それは、いたしかたない。

 

 

 

 

 

 

しかし、その場合には、何も届出をしていないので、

『本則課税』になっているはずです。

 

ここで、

『簡易課税』にしたら、お得になる場合があります。

 

 

 

 

特に、この法人成りの場合には、

『所有資産』を新しくつくる法人に売却します。

 

 

その『所有資産の売却』には、

消費税が課税されます。

 

 

 

 

 

高額な機械や車両を所有していた場合には、

『所有資産』の売却により、

一瞬で大きな消費税が発生します。

 

 

 

 

 

その瞬間を狙って『簡易課税』を選択するだけでも、

大きな節税ができる。

本則課税の場合に納付すべき税額の

60%を削減できます。

 

 

 

 

以前、新しい法人を設立した後に、

私共にお越しになった方が

いらっしゃいました。

 

 

 

 

設立後では、手遅れです。

2,000万円超の資産を所有しており、

消費税の簡易課税を選択していなかったことで、

約100万円も多く消費税を納めることに。

 

 

(2,000万円×8%×60%=96万円)

 

 

 

 

取り返しの付かないことになる前に、

ご相談ください。

 

 

 

 

 

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