社長の『お金』と『人』へのストレスを軽減させ、
『納得できる意思決定』をサポートする
金沢の 企業未来デザイナー 小林弘昌です。
「課税されずに、株主を変えたい。」と、
相談がありました。
法人への出資者が株主です。
株主は、事業そのものには、
あまり関わりがないように感じるため、
普段、「株主は誰か?」って、
あんまり考えません。
しかし、株主って、
法人の事業を行う上で、最も大切な存在なんです。
株主が、法人の意思決定をできるから。
議決権の過半数があれば、
社長を解任できるんです。
また、中小企業の株式は、
他人には何の価値もないですが、
相続税法上は、財産となる。
株式により、相続税額が膨れ上がることもよくあります。
設立当初、他人に株主となってもらった法人。
相続対策のために、
過去に株主を兄弟に分散した法人。
要注意です。
株式を社長が集めようとしたとき、
株主から買い取ることになります。
株主との合意があれば、贈与もできます。
逆に、株主から、
「買い取って欲しい。」と依頼されることもあります。
その時、大きな問題があります。
株価は、その時の時価になります。
黒字を積み重ねていた場合には、
その株価は、
設立時よりも遥かに高額になっています。
その社長は、
その株式を高額で買い取ることになります。
「株主から高額で買い取って欲しい。」と、
訴訟となることもあります。
逆に、赤字を積み重ねて
債務超過となっていた場合には、
株価は、0円となり、
社長は無償で株式を取得することができる。
そのことを使い、株価を意図的に下げて、
株式を移転することで、節税もできます。
今回の相談は、他人間での移転。
今は債務超過ですが、
来期以降に爆発的に儲かる会社。
今すぐ、株主を移転することで解決。
社長から、「株主を変えてもばれないのでは?」と
質問がありました。
「株主が誰か?」税務署は、常に見ています。
課税のもれがあれば、即座に指摘してきます。
課税されるものを放置しておくと、
とんでもない税金を払うことにもなりかねません。
株主は、「会社の将来どうしたいのか?」
にも関係してきます。
その上で、株主での不安はありませんか?
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小林弘昌税理士事務所 代表税理士
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