社長の『お金』と『人』へのストレスを軽減させ、
『納得できる意思決定』をサポートする
金沢の 企業未来デザイナー 小林弘昌です。
今日は、△△業の税務調査です。
その前に、倫理法人会からスタート!
開会前に抜け出し、大阪に向かいます。
△△の街、大阪 心斎橋にて
税務調査1日目。
△△って高額なんで、売上も高額です。
小規模でも、売上数十億なんてザラな世界。
ちょっとした失敗から、
多額の税金を払うことも。
上席調査官が一人で、調査開始。
概要の聞き取りから始まります。
『たわいもないない話し』は、しないこと。
いらんこと言ったばかりに、
ボロが出ることがよくあります。
調査では、
必要ないことはしゃべらないこと!
鉄則です。
普通、
クライアント(納税者)にとっては、
調査官は、初めて会う人です。
いつも以上の調子で、
場を和ませようとしゃべるものです。
サービス精神が旺盛な方がいます。
止めましょうね。
税務調査って、
質問へ答えること自体は、実に簡単です。
でも、
その質問の裏にある、
調査官の考えが分かってないと、
とんでもないことになります!
「カードの利用明細はありますが、
『利用控え』は、ありますよね?」 って、質問!
『利用控え』って、カード会社が発行するものでなく、
販売店等が発行するものです。
この質問って、この場合では、
『経費として認められるか?』ということでなくて、
『消費税法上の要件を満たしてますか?』ってことを、聞いてます。
例えば、
飲食店で接待をし、
食事代を法人カードで支払う場合には、
飲食店は、「カード利用控え」を発行します。
クレジットカードが発行する利用明細は、
飲食店が発行するものではないので、
消費税法上の要件を満たさない。
なので、
消費税の税額控除を受けられない。
具体的には、
そんな支払が100万あれば、
8%の8万円の税金を払うことになる。ってことも。
もちろん、消費税の納税義務がない場合には、
問題はありません。
消費税の納税義務があっても、
簡易課税を採用していると、
これも、問題ありません。
問題があるのは、消費税において
本則課税を採用しているとき。
カードの『利用控え』がないと、
それに対応する「消費税を払いなさい!」って
ことになります。
実際、
カードで払ったときの、『利用控え』を
捨ててる人が沢山います。
意識してないとできません。
注意が必要です。
その言葉の裏にある、
考えって大事なんです!
お客様との会話、従業員との会話、家族との会話。
お互い、なんとなくで、話してませんか?
実は、誤解・錯覚している。
よくあります。
言葉の裏側にある、想い、
考えないといけませんね。
言葉をそのまま、受け入れない。
「 多分、こうでしょう。」でなくて、
分からないなら、聞かないと!
「それって、具体的にどういうこと?教えて。」
聞かれて、
初めて、「実は、・・・・。」としゃべること、よくあります。
互いに理解しあうには、大切なことです。
お客様が望んでいることを提供するために。
チームとして機能するために。
家族の幸せのために。
もちろん、言える雰囲気も大切です。
「言葉の裏側に、心を向けてますか?」
ホームページはこちら http://kanazawa-kaigyou.com/