言葉の裏側に、心を向けてますか? 39号目 | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

社長の『お金』と『人』へのストレスを軽減させ、

『納得できる意思決定』をサポートする

金沢の 企業未来デザイナー 小林弘昌です。

 

 

今日は、△△業の税務調査です。

 

 

 

 

 

 

 

 

その前に、倫理法人会からスタート!

開会前に抜け出し、大阪に向かいます。

 

 

 

 

 

△△の街、大阪 心斎橋にて

 

税務調査1日目。

 

△△って高額なんで、売上も高額です。

小規模でも、売上数十億なんてザラな世界。

 

 

ちょっとした失敗から、

多額の税金を払うことも。

 

 

 

 

 

 

上席調査官が一人で、調査開始。

 

概要の聞き取りから始まります。

 

 

 

 

『たわいもないない話し』は、しないこと。

いらんこと言ったばかりに、

ボロが出ることがよくあります。

 

 

調査では、

必要ないことはしゃべらないこと!

鉄則です。

 

 

 

 

普通、

クライアント(納税者)にとっては、

調査官は、初めて会う人です。

いつも以上の調子で、

場を和ませようとしゃべるものです。

 

 

 

サービス精神が旺盛な方がいます。

止めましょうね。

 

 

 

 

 

税務調査って、

質問へ答えること自体は、実に簡単です。

でも、

 

その質問の裏にある、

調査官の考えが分かってないと、

とんでもないことになります!

 

 

 

 

「カードの利用明細はありますが、

 利用控え』は、ありますよね?」 って、質問!

 

『利用控え』って、カード会社が発行するものでなく、

 販売店等が発行するものです。

 

 

 

 

この質問って、この場合では、

『経費として認められるか?』ということでなくて、

『消費税法上の要件を満たしてますか?』ってことを、聞いてます。

 

 

 

例えば、

飲食店で接待をし、

食事代を法人カードで支払う場合には、

飲食店は、「カード利用控え」を発行します。

 

 

 

クレジットカードが発行する利用明細は、

飲食店が発行するものではないので、

消費税法上の要件を満たさない。

なので、

消費税の税額控除を受けられない。

 

 

 

 

具体的には、

 

そんな支払が100あれば、

8%の8万円の税金を払うことになる。ってことも。

 

 

 

 

もちろん、消費税の納税義務がない場合には、

問題はありません。

消費税の納税義務があっても、

簡易課税を採用していると、

これも、問題ありません。

 

 

 

 

 

問題があるのは、消費税において

本則課税を採用しているとき。

 

 

 

カードの『利用控え』がないと、

それに対応する「消費税を払いなさい!」って

ことになります。

 

 

 

 

実際、

カードで払ったときの、『利用控え』を

捨ててる人が沢山います。

 

 

意識してないとできません。

注意が必要です。

 

 

 

 

 

 

 

 

その言葉の裏にある、

考えって大事なんです!

 

 

 

 

お客様との会話、従業員との会話、家族との会話。

 

お互い、なんとなくで、話してませんか?

 

実は、誤解・錯覚している。

よくあります。

 

 

 

 

言葉の裏側にある、想い、

考えないといけませんね。

 

言葉をそのまま、受け入れない。

 

 

 

「 多分、こうでしょう。」でなくて、

分からないなら、聞かないと!

 

 

 

 

「それって、具体的にどういうこと?教えて。」

 

 

聞かれて、

初めて、「実は、・・・・。」としゃべること、よくあります。

 

 

互いに理解しあうには、大切なことです。

 

 

お客様が望んでいることを提供するために。

チームとして機能するために。

家族の幸せのために。

 

 

 

もちろん、言える雰囲気も大切です。

 

 

 

 「言葉の裏側に、心を向けてますか?」

 

 

 

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