税金、社会保険料の滞納は債務整理で解決できるか? | 資金繰り 事業再生 M&Aアーク司法書士法人@代表社員 李 永鍋(リ ヨンファ)のブログ
税金・社会保険料の滞納は債務整理で解決できるか

徴収機関に連絡して対応してもらったが支払いが厳しい、あるいは十分な対応をしてもらえなかった場合、債務整理をすれば帳消しにすることができるのか。

実は、自己破産をした人に公租公課の滞納がある場合は「非免責債権」となります(破産法253条1項)。

これは文字通り、免責にならない債権のことを指します。自己破産をして消費者金融からの借り入れが帳消しになっても、税金や社会保険料が帳消しになりません。

個人再生をした場合は、滞納した税金や社会保険料は「一般優先債権」となります(民事再生法122条1項)。

再生計画に優先して支払いをしなければならない債権のことを指します。

個人再生をした場合であっても、税金や社会保険料は支払わなくてはなりません。

これは任意整理の場合も同様です。

税金・社会保険料を滞納している方にとって、債務整理は全く役に立たないかというと、そうではありません。

公租公課を滞納している方は、それ以外の借金も抱えています。

債務整理でそれらの借金を減額することで、税金や社会保険料を支払う余裕ができます。

アーク司法書士法人では債務整理のご相談をお受けしております。

税金や社会保険料の滞納をされていた方のご対応も数多く経験して参りましたので、どうぞお気軽にご相談ください。

アーク司法書士法人
李永鍋