税金や社会保険の滞納で督促が届いてる | 資金繰り 事業再生 M&Aアーク司法書士法人@代表社員 李 永鍋(リ ヨンファ)のブログ
相談に来られる方には、税金や社会保険料を滞納していて、督促が届いている方も多くいます。

借入れの返済返に必死になり、公租公課(税金、社会保険などの、国や地方自治体に納めるお金)を後回しにしてしまうことが多いようです。

こういった税金や社会保険料を滞納していると、延滞金が発生するだけでなく、給与など財産にあたるものが差し押さえられる可能性があります。

自己破産をした場合、税金や社会保険料は「非免責債権」にあたります。たとえ自己破産をしたとしても免責(借金が帳消しになること)は得られません。きちんと向き合わなくてはなりません。

税金や社会保険料を滞納し続けた場合にどうなるか?
具体的な解決方法などを説明します。

税金・社会保険料を滞納するとどうなるか
税金や社会保険料を滞納すると基本的には、
・督促状が届く
・延滞金が発生する
・差し押さえのための準備が始まる
・差し押さえ予告通知書が届く

それぞれの段階について説明します。

滞納状況の把握
税金は、大きくわけて「国税」と「地方税」に分かれています。

国税・・・所得税、贈与税、相続税、消費税など
地方税・・・住民税 固定資産税 不動産取得税など

国税か地方税かによって、今後相談したり問い合わせたりする窓口が変わります。

ご自身が滞納されている税金が、「どの税」で「いくら滞納しているか」を把握する必要があります。

社会保険料には、年金や健康保険、介護保険、雇用保険などが含まれます。
「どれ」を「いくら」滞納しているか把握してください。

督促状が届く
国税では、原則として納期限から50日以内。地方税では原則納期限から20日以内に督促状が送られてきます。

督促状にはたいてい納付書も一緒に同封されていますので、記載された方法で納付すれば原則手続きはそれで終了します。

注意しておかないといけないのが、督促状が届かないからといって納税の義務から免れたわけではありません。無効にはなりませんので気をつけてください。

延滞金が発生する
税金を滞納すると、延滞金が発生します。送付された督促状に支払期限が記載されています。

その指定された日までに支払えば延滞金は発生しませんが、指定日を過ぎてしまうと延滞金がかかりますので注意してください。

延滞金額の算出方法は、国税と地方税によって異なります。

差し押さえ予告通知が発送される
滞納処分(公租公課の滞納がある場合に、徴収機関が強制的に滞納分を回収すること)が実施されるまえには、滞納者へ「差押予告通知」が送られます。

徴収機関は、この通知書を発送する前に、滞納処分のための準備をしてます。具体的に準備とは、財産調査を指します。

徴収機関は滞納者の了承を得ずに銀行口座など財産の調査をすることが法律上の権限として認められています。

差押予告通知は、実際に差し押さえ手続きに入る前の最終通告といえるのです。

差し押さえが実行される
差押予告通知に記載された期日になっても未納が解消されない場合には、徴収機関が実際に差し押さえを実行します。

差押え対象には、銀行預金、不動産、給与などがあります。

公租公課の徴収機関には、滞納者の財産を直接差し押さえることができる権限があります。民間の金融機関よりも少ない工数で差し押さえられるため十分に注意しておきましょう。

まずは専門家に相談してください