事業を第三者に任せる方法 | 資金繰り 事業再生 M&Aアーク司法書士法人@代表社員 李 永鍋(リ ヨンファ)のブログ
事業を第三者に任せる方法と注意点

遊技業やホテルの経営などにおいて以下の経営方法を選択する場合があります。

事業を第三者に任せる最もシンプルな方法は、事業の所有権を移転させる「事業譲渡」(会社法第467条第1項第1号等)です。
事業の所有権を移転させない方法として、同項第4号に「事業の賃貸」とか「経営の委任」といった文言があります。今回は事業賃貸借や経営委任についてご説明します。

「事業」とは、物的財産だけでなく従業員等の人的要素や取引先とノウハウも含む概念です。
事業賃貸借や経営委任の区別の上で、
(1)誰の名義で事業を行うか、
(2)誰に損益が帰属するか、(計算)
が重要な要素となりますが、「Aに損益が帰属する」ということを「Aの計算で行う」と言います。

事業の賃貸借
事業の賃貸借とは、事業の所有者がその事業を他人に賃貸する契約をいい、事業活動は、(1)賃借人名義で、(2)賃借人の計算で行われます。
事業の所有者は、事業賃借人から「賃料」という形で支払いを受けます。

経営の委任
経営委任とは、事業の所有者がその事業の経営を他人に委託する契約をいい、事業活動は、(1)事業の所有者(委任者)名義で行われます。この点が、事業の賃貸借と異なる点です。そして、経営委任は、損益の帰属主体によって、さらに「狭義の経営委任」と「経営管理」とに2種類に分かれます。

(a) 事業活動が、(1)事業の所有者(委任者)名義で、(2)受任者の計算で行われる場合を「狭義の経営委任」といいます。対外的には事業の所有者名義のままで、対内的には受任者の裁量と計算で事業が行われる場合です。そして、事業の所有者は、受任者から「売上or収益の何%」という形で支払を受けます。(名義貸し、割合報酬)

(b) 事業活動が、(1)事業の所有者(委任者)名義で、(2)事業の所有者(委任者)の計算で行われる場合を「経営管理」といいます。対外的には事業の所有者名義のままで、対内的にも事業の所有者の裁量と計算で事業が行われる場合です。受任者は単に「事務処理」を委託し、一定の報酬を受け取るのみです。(コンサルティング、定額報酬)

以上のように、事業の所有権を移転せずに事業を第三者に任せる方法は、(1)名義と(2)計算によって、3種類に分類することができます。
株式会社がこれらを行うには、株主総会の特別決議(会社法第467条第1項第4号)が必要な場合があること、また、「狭義の経営委任」の場合は、名義だけを使わせているとはいっても、名板貸人としての責任(商法第14条)を負う可能性があることに注意する必要があります。

賃借店舗でおこなっている事業を第三者に任せる場合、家主の承諾を得ずに、事業の賃貸借や狭義の経営委任によって、実質的な事業主体が変更されると、「転貸借」となり、賃貸借契約の解除事由となり得ます。
逆に、家主の承諾を得ることができない場合でも、純然たる経営管理、つまり事業の所有者(委託者)の名義において事業活動を行い、実態としても事業の所有者(委託者)に経営指揮権があると言うことができれば、賃借店舗の「転貸」とはなりません。

どの形式をとるか、どのような実質を備えるべきかについて、微妙なケースが多いと思われますので、判断に迷われましたら、何なりとアーク司法書士法人までご相談ください。

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李永鍋(リヨンファ)