社会保険滞納のまとめ | 資金繰り 事業再生 M&Aアーク司法書士法人@代表社員 李 永鍋(リ ヨンファ)のブログ
社会保険滞納 まとめ

延滞金がつく

社会保険料を滞納していると、融資、補助金が受けられない

滞納している社会保険料は、原則、会社に支払義務がある

差押えは、原則、会社名義の資産しかできない

年金事務所に「納付の誓約書」を提出していれば、社長個人の個人保証を入れているとみなされる(ここ重要です)

年金事務所に「納付の誓約書」を提出していれば、社長個人名義の資産の差押えが可能になる。

社会保険料には2年という時効がある

納付の誓約書の提出、差押えの通知などで、時効を更新をできる

誠意ある対応が、滞納社会保険料問題の解決方法
(ここも重要です)