株式譲渡② | 資金繰り 事業再生 M&Aアーク司法書士法人@代表社員 李 永鍋(リ ヨンファ)のブログ

②取締役会、又は株主総会の開催

株主から株式譲渡に関する承認を求められた会社は、譲渡を認めるかどうか協議を行います。取締役会を設置している会社は取締役会で協議を行い、取締役会のない会社は株主総会で株式譲渡を認めるかどうかの協議を行います。


協議は株主から承認請求があった後すぐに行い、2週間以内に株主へ結果を報告します。会社は株式譲渡を否認する場合、対象株式を会社、又は指定買取人が買い上げるかを決定しなければなりません。


会社が買い上げる場合は株主総会の特別決議を行い、指定買取人が買い上げる場合は取締役会か株主総会で決議します。会社が買い上げるのかそれとも指定買取人が買い上げるのか、また、何株買い上げるかが決まったら、株主へ報告します。


取締役会、又は株主総会の注意点

株主から承認を求められた会社は、2週間以内に一連の手続きを行う必要があり、2週間以内に株主へ報告しなかった場合は、承認したものとみなされます。もし株式の引き渡しを認めない場合は速やかな手続きが必要です。


特に株主総会を開催しなければならない場合、株主の人数によっては準備に時間がかかることも考えられるので注意しなければなりません。


株式譲渡を否認する場合も、取締役会や株主総会を開催し、会社、又は指定買取人が何株買い上げるのかを決定して株主へ報告します。


報告期限は、会社による買い取りが40日以内、指定買取人による買い取りが10日以内なので、いずれの場合も報告までの期限には注意が必要です。