一部の債権者だけに返済したら | 資金繰り 事業再生 M&Aアーク司法書士法人@代表社員 李 永鍋(リ ヨンファ)のブログ

一部の債権者だけに返済したら

経営者の方のなかには「付き合いのある取引先にだけは迷惑をかけたくないので債務を支払いたい…」

「身内にだけは迷惑をかけたくないので、身内から借りたお金だけは返済したい…」という方が大勢おられます。実は、それをするとかえって迷惑をかけてしまうことになります。

ですから、弁護士に相談する前であっても、一部の債権者だけに返済をすることは絶対にしないようにしてください。

破産手続きにおいては、債権者平等の原則というルールがあります。会社が自己破産申立をして破産手続開始決定が出て破産管財人が裁判所から選任されると、会社の資産の管理処分権は全て破産管財人に移ります。破産管財人が会社の資産を換価して、債権者平等の原則に従って、債権者の債権額に応じて公平に配当をします。


その趣旨は自己破産申立後だけではなくその前にも適用されます。つまり、弁護士に相談したり自己破産申立をしたりする前であっても、一部の債権者にのみ返済することは許されません。
一部の債権者にのみ返済すると、後に破産管財人によってそれが偏頗弁済(へんぱべんさい)であるとして、返済された分を破産財団に戻すよう破産管財人から(返済を受けた債権者が)請求されてしまいます。これを否認権といいます。


迷惑をかけまいとして返済したにもかかわらず、後になって、その債権者が破産管財人から「返済を受けた分を返しなさい」と請求されて、結局は面倒な手続きに巻き込まれてかえって迷惑をかけることになるのです。

(バレなければいいと思って秘かに一部の債権者のみに返済しようと考える方もおられますが、お金の流れから必ず発覚します。)