残った借金はどうなる?
返済した後銀行の借金は残ってしまった場合
会社としては営業もやっていないし資産も返済に回してしまったので支払い能力はありません
個人保証に基づき社長に請求がなされます
ここで2つの方法があります
1 残った借金や個人保証を自己破産等で「法的整理」してしまう
2 銀行と交渉して「分割返済」などをする道です。
借金が残ることが気持ち悪い方や、全てすっきりさせて出直したいという方は法的処理がオススメです自己破産等を使って処理をします。
保証協会は?
ここでは後者の分割払いについて説明します。
「保証協会付きの借金」を検討
こちらの負債は。延滞3ヶ月後通常の返済が不能と判断された時点で代位弁済が行われます
保証協会が銀行に返済を肩代わりし、債権が銀行から保証協会に移ります
以後は新たな債権者となった保証協会との話し合いになります
当然先方としては一括ですべて払って欲しいのですが、現実それは無理です
結局「月々いくらだったら払えるの?」という話になります。
額はケースバイケースですが、
5万とか3万円とか・・・
月々2,000円で同意してもらった社長もいます
なお、債権カットには保証協会はあまり応じてくれません
債権回収会社は?
保証協会が付いていない債権は、債権回収会社(サービサー)に売られることがあります
サービサーとは国に認められた債権回収会社です。
銀行はサービサーに債権を売ることで、一部を回収できるメリットと早く決着がつくメリットを受けられます。
一方のサービサーは、不良債権として額面よりずっと安い値段で債権を手に入れます。
債権が売られたら、そこからの交渉の相手はサービサーに代わります。
サービサーに債権が移るのはチャンスになることもあります。
先方から分割支払いの交渉などを持ち掛けてくるかもしれません。
条件面が合うようでしたら、出口が見えてきます。
また先方は、相当安く債権を買っているはずです。
そこで、彼らが買った値段よりも多く払えるならば、残りを放棄してくれる場合もあります
たとえば1000万円の債権を、サービサーは3%の30万円で買ったとしましょう。
これに対し、あなたが60万円一括で払うことができれば、もしかするとサービサーとしては「元はとれた」として、残りの支払いを免除してくれるかもしれません
このようなイメージで債務の処理ができる場合があります
なお消滅時効も使えます