自己破産と生活保護② | 資金繰り 事業再生 M&Aアーク司法書士法人@代表社員 李 永鍋(リ ヨンファ)のブログ

3.生活保護受給者が自己破産するときにかかる費用

生活保護の受給者は、預貯金をすることが認められていないので(預貯金が貯まったら生活保護を止められます)、まとまったお金を持っていないことが普通です。

そうなると、問題になるのが弁護士費用です。

以下では自己破産するときにかかる弁護士費用について説明します。

3-1.生活保護受給者でも弁護士費用が安くならない

原則を言うと、生活保護受給者だからといって弁護士費用が安くなることはありません。

一般の弁護士事務所に普通のレートで依頼すると、着手金が20万円~30万円、実費が2万程度、そして裁判所に支払う予納金がかかってしまいます。

これだけの費用を生活保護受給者が用意することは、通常不可能でしょう。

3-2.法テラスを利用すると無料で弁護士に依頼できる

そこで、生活保護受給者におすすめなのは、法テラスの利用です。

法テラスとは、その正式名称を日本司法支援センターと言い、経済的に余裕がない人のための、法律的な支援を目的とした機関です。

生活保護受給者は、経済的な余裕が一切ないので、法テラスを利用することができます。

法テラスを使うと、弁護士に無料で相談ができるだけでなく、弁護士費用の立替払いをしてもらうことができます。

法テラスが弁護士費用を支払ってくれるので、利用者は、弁護士に直接費用を支払う必要がありません。この制度のことを「民事法律扶助」と言います。

また、法テラスでは、着手金だけではなく実費の立替も受けることができます。

ただ、一般のケースでは、法テラスを利用する場合、利用者は、立替払いを受けた金額を、法テラスに分割で返済していかなければなりません。また、予納金については、自己負担しなければならないのです。

ところが、生活保護受給者の場合、特別扱いがあります。

生活保護受給者が法テラスの立替払いを利用するときには、法テラスへの返済を無期限で猶予してもらうことができ、さらに予納金も立替払いしてもらうことができます。

つまり、生活保護を受給し続けている限り、弁護士費用も予納金も、一切支払いをしないで自己破産することができます。

自己破産した時点では生活保護を受給していなくても、その後生活保護を受給するようになったら、法テラスに報告すると良いです。その時点から法テラスへの返済を止めてもらうことができます。

 

以上のように、生活保護受給者やこれから生活保護を受給しようとしている人が自己破産をするときには、法テラスを利用しないと損だというくらい法テラスで優遇を受けることができます。特に、現在の受給者の場合、完全に無料で自己破産することが可能です。

4.生活保護受給者が自己破産するときの注意点

以下では、生活保護受給者が自己破産をするときの注意点をまとめます。

4-1.できるだけ早く自己破産をする

まずは、借金してしまったら、できるだけ早く自己破産をすべきだということです。放っておくと、保護を止められる可能性があります。

4-2.必ず法テラスを利用する

3-2でも説明しましたが、自己破産をするときには必ず法テラスを使うべきです。

法テラスを利用すれば完全に無料で自己破産できますが、使わなかったら20万円~30万円以上の費用がかかります。

法テラスを使う方法には、法テラスの地方事務所で無料相談を受ける方法と、法テラスの契約弁護士の事務所で無料相談を受ける方法があります。

法テラスの地方事務所で無料相談を受けたいときには、下記の法テラスのサイトから近くの事務所を見つけ、電話をして予約をすれば、予約した日に相談を受けることができます。http://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/index.html

契約弁護士とは、法テラスと契約している弁護士のことです。

一般の普通の弁護士事務所の弁護士にも契約弁護士がたくさんいるので、そういった弁護士の事務所に電話やメールを送り、直接相談の申し込みをしましょう。相談時に「生活保護を受けているので、法テラスを利用したい」と言えばそのまま法テラスを使って無料で自己破産を依頼することができます。

4-3.2度目の自己破産はできないと考える

もう1つ、生活保護受給者が自己破産するときに注意すべき点があります。それは、2度目は許されないということです。

一般のケースでも、自己破産はそうたびたびできるものではありません。一回自己破産をして免責を受けると、次の破産免責までに7年を開けなければならないとされているからです。

ただ、生活保護の場合、これよりもっと大きな問題があります。

もし、いったん自己破産をして借金を0にしてもらい、その後また借金をしてしまったら、役所から生活保護を止められてしまうおそれが高いことです。

役所も、一回自己破産したのに、まったく反省せずにまた同じ過ちを繰り返す受給者に対しては態度が厳しくなるでしょう。

そうなると、「生活力がないのに生活保護を受けられない、しかも借金返済がある」ということになってしまい、にっちもさっちもいかなくなってしまいます。

生活保護受給者は、受給額が少ないなどの事情でついつい借金に頼ろうとすることがあるのですが、それだけは辞めておきましょう。

まとめ

今回は、生活保護受給者が自己破産できるのか、解説しました。

生活保護受給者が自己破産できることには、まったく問題ありません。むしろ、借金返済していると、生活保護を止められてしまうおそれがあるので、なるべく早めに自己破産をして、借金をなくすべきです。また、その際、必ず法テラスを利用して、弁護士費用の負担なしに手続きを進めましょう。

法テラスを利用したいときには、一般の弁護士事務所に連絡をして、「法テラスを利用できますか?」と聞いてみると良いです。その事務所が契約弁護士の事務所なら、「使えます」と言ってくれるので、そのまま相談に行けば、相談料も着手金も実費も予納金もすべて無料で、自己破産することができます。

借金問題でお困りなら、まずは早めに、債務整理に力を入れて取り組んでいる弁護士を探して相談の申込みをしましょう。