弁護士 司法書士から自己破産しかないと言われた | 資金繰り 事業再生 M&Aアーク司法書士法人@代表社員 李 永鍋(リ ヨンファ)のブログ


弁護士 司法書士から

倒産、自己破産を勧められる状況

  1. 借入金返済の目処が立たない。
  2. 税金や社会保険料を滞納している。
  3. 赤字経営が続いている。
  4. 不動産を競売にかけられそう。
  5. 経営者の多額な自己資金を会社につぎ込んでいるが、資金不足になっている。
  6. 今月の資金繰りの目処が立たない。
  7. 消費者金融からの借り入れがある。
  8. 金融機関から追加融資を断られた。
  9. 金融機関からリスケ延長を断られた。

弁護士 司法書士が

薦める自己破産が全てではない!

資金繰りに困った経営者は倒産という言葉が頭をよぎります。
しかし中小零細企業は簡単には倒産しません。

なぜならば倒産という定義がないからです。

金融機関に返済ができなくても、

ローン会社へ支払いができなくても、

不動産を差し押さえされても

倒産ではありません。


倒産とは経営者(社長)がすべて諦めて、もうやめたというときが倒産です。

よって諦めなければ倒産はいたしません。

しかし、法律家(弁護士等)に相談をすると会社も経営者も自己破産を勧められます。


そして何も知らない経営者は自己破産を選択してしまいます。


弁護士等の法律家は法律の専門家ではありますが、事業再生のプロではありません。

また、法律家は公的機関や金融機関などと敵対対立することを嫌いますので、再生の方法があっても経営者へ教えることはしません。



必ず事業を再生させるという強い意思を持って取り組んでください。


事業再生には法律の知識と金融システムを知らなければできません。

是非、一人で悩まず専門家へ相談して、良いパートナを見つけてください。

諦めないでください。